○岐南町個人情報保護法施行細則

令和5年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び岐南町個人情報保護法施行条例(令和5年岐南町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第4条第3項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報保有届出年月日

(2) 個人情報の収集の方法及び時期

(3) 個人情報の記録の形態

(4) その他町長が必要と認める事項

2 条例第4条第1項の規定による個人情報取扱事務の届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第4条第1項の規定による個人情報取扱事務の廃止又は変更の届出は、個人情報取扱事務(廃止・変更)届出書(様式第2号)により行うものとする。

(写しの交付)

第3条 開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しを交付する場合の当該写しの部数は、1部とする。

2 条例第6条第2項に規定する費用は、別表のとおりとし、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

複写料(円)

電子複写機により複写した場合

10

カラー電子複写機により複写した場合

20

写真又は図面等で複写等を業者に委託して作成した場合

当該委託に要した費用

備考 複写料は、いずれも1枚の単価とする。ただし、両面印刷の場合は、片面を1枚として算定するものとする。

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岐南町個人情報保護法施行細則

令和5年3月22日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)