○岐南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

令和7年3月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)に基づき、町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃掃法及び浄化槽法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系一般廃棄物 事業者の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 適正処理困難物 一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物処理施設の機能に支障が生じるもののうち、町長が別に指定するものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、廃棄物を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図るための施策を講じなければならない。

2 町は、廃棄物の適正な処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設等の整備及び作業方法の改善を図るなど、その能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 町は、再生利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により、廃棄物の再生利用を図り、及び廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、及び再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めるとともに、廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、その製品及び容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)は、廃掃法第6条第1項の規定により、町長が定める。

2 処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する基本計画及び実施計画とする。

3 町長は、処理計画を定めたときは、速やかに告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(清潔の保持等)

第7条 何人も生活環境を清潔に保持するよう努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者又は管理者(以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理するよう努めなければならない。

(占有者等の協力義務)

第8条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分することができない一般廃棄物については、処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、及び保管する等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(指導及び助言)

第9条 町長は、廃棄物の適正処理及び再利用の推進に関し、必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(一般廃棄物の処理)

第10条 町長は、処理計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、及び処分しなければならない。

2 一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)の収集、運搬及び処分の基準は、廃掃法第6条の2第2項によるものとする。

3 特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、廃掃法第6条の2第3項によるものとする。

(適正処理困難物の指定)

第11条 町長は、適正処理困難物を指定することができる。

2 町長は、第1項の規定により指定した適正処理困難物の製造、加工又は販売等を行う事業者に対して、回収等の必要な協力を求めることができる。

(適正処理困難物等の排出禁止)

第12条 占有者等は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、適正処理困難物のほか、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物処理施設の処理機能に支障が生じるもの

(多量の一般廃棄物)

第13条 廃掃法第6条の2第5項の規定により、町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲及び運搬すべき場所並びに方法については、町長が別に定める。

2 町長は、事業者が前項に定める受入方法等に従わない場合は、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(町が処理する産業廃棄物)

第14条 廃掃法第11条第2項の規定により町が一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内のもので町長が別に定める。

(産業廃棄物の処理費用)

第15条 前条に規定する処理費用は、処理に要する経費を基礎として町長が必要と認める額を徴収するものとする。

(一般廃棄物処理手数料等)

第16条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、手数料を徴収するものとし、その額は、別表の規定により算出した額とする。

2 前項の規定による手数料の額には消費税及び地方消費税を含むものとする。

3 手数料の徴収方法については、町長が別に定める。

4 既納した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第1項の手数料を減免することができる。

(1) 天災その他の災害を受けた者

(2) その他町長が特に認めた者

6 町長は、一般廃棄物処理手数料の納付を滞納した者に対し、当該手数料の滞納状態が解消されるまでの期間において、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を停止することができる。

(指定ごみ袋の交付)

第17条 町長は、一般廃棄物について前条第1項に定める一般廃棄物処理手数料(指定ごみ袋で排出するものに限る。)をあらかじめ納付した者に指定ごみ袋を交付する。

2 町長は、前条第5項の規定による一般廃棄物処理手数料(指定ごみ袋で排出するものに限る。)の減免を受けた者に指定ごみ袋を交付することができる。

3 指定ごみ袋に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第18条 廃掃法第7条第1項及び浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則に定める許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。また、許可を受けた後、その内容を変更しようとするときも同様とする。

(許可申請等の手数料)

第19条 前条の規定による許可申請をしようとする者は、次に掲げる手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 3,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 1件につき 1,500円

(3) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 5,000円

(4) 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 1件につき 2,500円

2 前項に規定する手数料は、許可証等の交付の際に納入しなければならない。

(報告の徴収)

第20条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の岐南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収に関し、別表に規定する指定ごみ袋の交付その他の準備行為を行うことができる。

別表(第16条関係)

種別

取扱区分

単位

手数料(消費税及び地方消費税を含む)

家庭系一般廃棄物

可燃ごみ

(45リットル相当)

指定ごみ袋一枚につき

50円

(30リットル相当)

指定ごみ袋一枚につき

30円

(15リットル相当)

指定ごみ袋一枚につき

14円

粗大ごみ

10キログラムまでごとに

200円

事業系一般廃棄物

可燃ごみ

10キログラムまでごとに

200円

粗大ごみ

10キログラムまでごとに

200円

岐南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

令和7年3月21日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)