○岐南町上下水道事業経営審議会設置条例

令和7年3月21日

条例第16号

(設置)

第1条 岐南町上下水道事業を適正かつ円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岐南町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、町長に答申する。

(1) 水道事業の経営に関する重要事項に関すること。

(2) 下水道事業の経営に関する重要事項に関すること。

(3) その他上下水道事業の適正かつ円滑な推進に関し必要と認めるもの。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 受益者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了する日までとする。ただし、その職により委嘱された委員がその職を有しなくなったときは、委員の職を失うものとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後、初回の会議は町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

6 会議は原則公開とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道事業及び下水道事業を所管する部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年岐南町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岐南町上下水道事業経営審議会設置条例

令和7年3月21日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)