○岐南町議会ハラスメント防止条例

令和7年3月21日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、岐南町議会議員(以下「議員」という。)間及び議員と職員等との間のハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、全ての議員がハラスメントを理解し、防止するための処置を講じ町民から信頼され続ける議会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントなど、相手方に対して精神的又は身体的な苦痛を与え、人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。

(2) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項に規定する特別職の職員(議員を除く。)及び同法第22条の2に規定する会計年度任用職員並びに契約による派遣職員等をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、次の各号に掲げる関係において生じたハラスメントについて適用する。

(1) 議員から職員等に対するハラスメント

(2) 議員から議員に対するハラスメント

(3) 職員等から議員に対するハラスメント

(議員の責務)

第4条 議員は、町民の代表として常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 議員は、ハラスメントが行為者の意図とは関係なく生じ得ること及び議員と職員等が特殊な関係にあることを自覚し、職員等及び他の議員を個人として尊重することを通じて、誠実かつ公正な活動に努めなければならない。

3 議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。

4 議員は、他の議員がハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該議員に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに、議長に当該事態について報告しなければならない。

(議長の責務)

第5条 議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題の解決に必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

2 議長は、ハラスメントに関する相談に的確に対応するため、必要な相談体制の整備に努めるものとする。

(研修等)

第6条 議長は、ハラスメントの防止のため、議員に対し必要な研修等を行うものとする。

(議長職務の代行)

第7条 議長が次条第1項に規定する相談又は申立ての対象(以下「対象者」という。)となったときは、副議長がこの条例に規定する議長の職務を行うものとする。

2 議長及び副議長がともに対象者となったときは、対象者に該当しない年長の議員が議長の職務を行うものとする。

(報告、相談及び申立て等)

第8条 ハラスメントによる被害を受けたと感じる、又はハラスメントがあると思料される事案を把握した職員等又は議員は、議長に対し、ハラスメントに関する相談をし、その内容を書面又は電子メールにより申し立てることができる。

2 議長は、第4条第4項の規定による報告並びに前項の規定による相談及び申立ての窓口を議会事務局に設置する。

3 議長は、第1項の規定による申立てを受領したときは、その内容について別に定める基準に該当するかどうかを確認し、受理又は不受理の決定を行うものとする。

(調査)

第9条 議長は、前条第3項の規定による確認の結果、前条第1項の規定による申立てを受理したときは、事実関係の調査を行うものとする。

2 議長は、前条第3項の規定による確認及び前項に規定する調査に関する補助事務を議会事務局職員に行わせることができる。

(相互委任)

第10条 議長は、対象者が職員等である場合、当該申立てについて町長に報告し、及び町が行う調査に協力しなければならない。

2 議長は、職員等が議員からハラスメントを受けたとされる事案について、町長から処理の依頼があったときは、事実確認等の調査その他の必要な措置を行うものとし、当該事案に係る処理が完了したときは、その処理の内容等を町長に報告しなければならない。

(議会ハラスメント対策委員会)

第11条 議長は、ハラスメントを防止するための措置及びハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、外部の有識者からなる第三者委員会として岐南町議会ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 議長は、前項に規定する委員会にハラスメントの認定及びハラスメントに適切に対応するための必要な措置について諮問することができる。

3 議長は、第9条第1項に規定する調査を委員会に委任することができる。

4 委員会の組織及び委員その他委員会に関し必要な事項については、議長が別に定める。

(議員の協力義務)

第12条 第8条第1項に規定する申立てに対象者として申し立てられた議員は、第9条第1項に規定する調査、必要な資料の提供、委員会への出席等を求められたときは協力しなければならない。

(職員等の協力義務)

第13条 職員等は、第9条第1項に規定する調査、必要な資料の提供、委員会への出席等を求められたときは協力しなければならない。

(弁明)

第14条 第12条に規定する議員は、委員会において書面により弁明することができる。

(公表等)

第15条 議長は、第11条第2項の規定による諮問に係る答申を受け、議員によるハラスメントを認定した場合は、当該ハラスメントを行った議員の氏名等を公表その他の必要な措置を講じるものとする。

2 議長は、第12条の規定により協力を求められた議員が調査等に協力しなかったときは、その旨を公表するものとする。

(被害者等のプライバシーの保護)

第16条 議員は、ハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 議員及び職員等は、第4条第4項の規定により報告を行った者並びに第8条第1項の規定により申立てを行った者を特定する行為を行ってはならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生したハラスメント事案について適用する。

(制度の検討)

3 議長は、この条例の制定後3年以内に、この条例の運用の実績等を勘案し、この条例の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 岐南町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年岐南町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岐南町議会ハラスメント防止条例

令和7年3月21日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)