○岐南町の町長等、職員のハラスメント防止に関する条例施行規則

令和7年3月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町の町長等、職員のハラスメント防止に関する条例(令和7年岐南町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談員)

第2条 条例第6条に定める職員は、次に定める者を選任する。

(1) 人事担当課職員 2人

(2) 人事担当課以外の職員 4人以上(保健師1人以上を含む。)

(ハラスメントの相談及び苦情の対応)

第3条 ハラスメントの相談及び苦情の申出(以下この条において「申出」という。)に対応する相談員は、ハラスメント相談記録簿(別記様式)により、その内容を記録するとともに、申し出た職員に確認させるものとする。

2 申出の対応は、2名以上の相談員により行うものとする。

(岐南町ハラスメント対策委員会)

第4条 条例第9条第1項に規定する岐南町ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)には、委員長及び副委員長を置く。

2 条例第9条第3項第1号に定める委員は、3人以内とし、1人以上の異なる性別の委員を含めるものとする。

3 前項における委員をもって組織する委員会の委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は、委員長が指名する。

4 条例第9条第3項第2号に定める委員は、7人以内とし、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。この場合において、2人以上の異なる性別の委員を含めるものとする。

(1) 副町長

(2) 人事担当部長

(3) 人事担当課長

(4) 課長相当職以上の職員(前2号に掲げる者を除く。)

(5) 条例第6条に規定する相談員

(6) その他町長が必要と認める者

5 前項における委員をもって組織する委員会の委員長は、副町長をもって充てる。副委員長は、委員長が指名する。

6 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 条例第9条第3項に定める委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了する日までとする。ただし、その職により委嘱された委員がその職を有しなくなったときは、委員の職を失うものとする。

9 委員会は、委員長が会議を招集する。ただし、申し出にかかる行為者が町長等である場合の最初の会議は、委員会を設置した者が招集する。

10 委員は、自らが当事者であるハラスメントに係る事案(以下この項において「事案」という。)又は当該委員が利害関係を有すると委員会が認めた事案について、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

11 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

12 会議は、非公開とする。

13 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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岐南町の町長等、職員のハラスメント防止に関する条例施行規則

令和7年3月21日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)