○岐南町議会ハラスメント防止条例施行規則

令和7年3月21日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町議会ハラスメント防止条例(令和7年岐南町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

(ハラスメント発生報告)

第3条 議員は、条例第4条第4項の規定により報告する場合は、ハラスメント発生報告書(様式第1号)(以下「報告書」という。)により行うものとする。

(申立て)

第4条 条例第8条第1項の規定による申立ては、ハラスメント被害申立書(様式第2号)(以下「申立書」という。)により行うものとする。

(申立ての取下げ)

第5条 前条の規定により議長に提出された申立書は、ハラスメント被害申立取下書(様式第3号)を議長へ提出することにより取り下げることができる。

2 前項の規定により取り下げられたハラスメントについて、更に申し立てることはできない。

3 次の各号のいずれかに該当する申立ては第1項の規定よる取下げを行うことができない。

(1) 条例第11条第2項の規定により諮問され、委員会がハラスメント不認定の判断を行った申立て

(2) 条例第15条第1項の規定により公表を行った申立て

(3) 第7条第1項の規定により議長が確認をし、不受理の決定を行った申立て

(4) その他議長が当該申立てを取り下げることにより、ハラスメントの防止につながらないと判断する申立て

(確認報告)

第6条 議長は、条例第8条第3項の規定により確認を行った場合は、ハラスメント申立確認書(様式第4号)を作成するものとする。

(受理基準等)

第7条 議長は、条例第8条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、申立てを受理するものとする。

(1) 条例第3条の規定により適用範囲に該当しない申立て

(2) 条例第11条第2項の規定により委員会がハラスメントの認定又は不認定の判断をした事案と同一の事案に関する申立て

(3) 条例附則第2項の規定により適用区分に該当しない申立て

(4) 第5条第1項の規定により取り下げられた申立て

(5) 第3項に規定するハラスメント申立不受理通知書の事案と同一の事案に関する申立て

(6) 申立ての内容が具体性や客観性に欠け、十分な調査を行うために必要な事実の摘示がなされていない申立て

(7) 権利の濫用に該当する申立て

(8) 誹謗・中傷に該当する議員からの申立て

(9) その他議長が不受理相当と認める申立て

2 議長は、前項の規定により申立てを受理したときは、ハラスメント申立受理通知書(様式第5号)により申立者に通知するものとする。

3 議長は、第1項の規定により申立てを不受理としたときは、ハラスメント申立不受理通知書(様式第6号)により申立者に通知するものとする。

(調査報告)

第8条 議長は、条例第9条第1項の規定により事実関係の調査を行った場合は、ハラスメント調査報告書(様式第7号)に記録するものとする。

(委員会の設置)

第9条 議長は、次条の規定により、条例第11条第1項に規定する委員会を設置する。

(委員会の組織)

第10条 委員会は3人以内の委員で組織する。

2 委員会の委員は弁護士によって組織する。

(委員会の委員長等)

第11条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第12条 委員長は、条例第11条第2項及び条例第15条第2項の規定により議長から諮問があった場合は、会議を招集するものとする。ただし、最初に招集する会議は議長が招集する。

2 会議は、非公開とする。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明させることができる。

6 委員長は、条例第11条第3項の規定により、事実関係の調査について委任を受けた場合は、委員に個別の申立てに係る調査を行わせることができる。

7 前項の規定により、事実関係の調査について委任を受けた委員は、調査結果を委員会に報告するものとする。

8 委員会は、諮問があった申立てに関する審査結果を議長に答申するものとする。

(弁明)

第13条 条例第14条の規定により弁明をする議員は、ハラスメント弁明書(様式第8号)を委員会に提出することができる。

(公表等)

第14条 議長は、条例第15条第1項の規定によるハラスメントを行った議員の氏名の公表について、岐南町議会広報紙、岐南町ホームページその他適切な手段により行うものとする。

2 前項の規定により議員の氏名を公表する場合は、認定されたハラスメントの概要とともに公表するものとする。ただし、ハラスメントの概要を公表することにより被害者が特定される場合は、ハラスメントの概要の一部を公表しないことができる。

3 議長は、条例第15条第1項の規定によるハラスメントを行った議員に対するその他必要な措置について、次の各号に掲げるものを講ずる。

(1) 研修又は講座の受講勧告

(2) その他議長が必要とする措置

(結果通知)

第15条 議長は、第12条第8項の規定による答申を受けたときは、申立者、対象者及び報告者へハラスメント結果通知書(様式第9号)(以下「結果通知書」という。)によりその結果を通知するものとする。

2 議長は、条例第15条第1項の規定により、ハラスメントを行った議員の氏名を公表し、その他必要な措置を講ずる場合は、その旨を前項に規定する結果通知書に記載するものとする。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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岐南町議会ハラスメント防止条例施行規則

令和7年3月21日 議会規則第2号

(令和7年4月1日施行)