○岐南町学童保育条例施行規則
平成8年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐南町学童保育条例(平成8年岐南町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)又は条例において使用する用語の例による。
(開設人数)
第3条 条例第3条で定める人数は、年度当初5人以上とする。
(休室日)
第4条 学童保育室(以下「保育室」という。)の休室日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、休室日を変更し、又は臨時に休室することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)(前号の休日を除く。)
(開設時間)
第5条 保育室の開設時間は小学校の放課後から午後7時までとし、羽島郡町立小・中学校管理規則(平成26年郡二町教委規則第4号)に規定する夏季休業日、秋季休業日、冬季休業日、学年末及び学年始め休業日(以下、「長期休業日」という。)、土曜日並びに臨時休業日は最長午前7時から午後7時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更することができる。
(指導員)
第6条 指導員は、保育室に入室した学童の指導をする。
2 土曜日学童保育の利用を希望する児童の保護者は、土曜日学童保育申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(退室の手続)
第8条 保育室を退室させようとする保護者は、学童保育室退室届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(長期欠席の手続)
第9条 保育室を1か月以上3か月以内の期間において長期欠席させようとする保護者は、学童保育室長期欠席届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 学童又は保護者の住所、氏名又は家族構成に変更があったとき。
(2) 保護者の勤務先、送迎者又は送迎時刻等に変更があったとき。
3 保育料の納付期限は、当月分にあっては当月末日(12月にあっては町長が指定する日)、長期休業日分にあっては次の各号に掲げる期日とする。ただし、納付期限が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たる場合にあっては、その直後の土曜日、日曜日又は休日でない日とする。
(1) 学年始め休業日 4月30日
(2) 夏季休業日 8月31日
(3) 秋季休業日 10月31日
(4) 冬季休業日 1月31日
(5) 学年末休業日 3月31日
4 月又は長期休業日の中途において、入室し、退室し、長期欠席し、又は利用日に欠席する場合については、当該月又は長期休業日の期間分の保育料全額を納付しなければならない。ただし、町長は、保護者の責めに帰すことのできない事由により、学童保育室を利用できなくなったときは、その一部又は全部を返還することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 次項に定める減免の対象期間における保育料の全額
3 減免の対象期間は、次の各号に定めるところによる。
(2) 前項第2号に該当する世帯 町長が適当と認める期間
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る保育料の特例)
2 新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的として、町長が学童保育の利用自粛を要請した場合における保育料の減免その他必要事項は、第13条の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。
ア 長期休業日が含まれなくなった月 5,000円
イ 別表第1で定める保育料/当該月の変更前の学童保育実施日数×当該月の変更後の学童保育実施日数
(2) 長期休業日における保育料の額 別表第2で定める保育料/当該月の変更前の長期休業学童保育実施日数×当該月の変更後の長期休業学童保育日数
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年12月28日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、事業の利用に関し、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、事業の利用に関し、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
期間 | 保育料 |
4月 | 4,000円 |
7月 | 3,000円 |
8月 | 1,500円 |
10月、12月、1月、3月 | 4,500円 |
それ以外の月 | 5,000円 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 期間 | 保育料 | 延長料金 | ||
午前7時から午前8時まで | 午後5時から午後6時まで | 午後5時から午後7時まで | |||
長期休業日学童保育 | 学年始め休業日 | 1,800円 | 700円 | 700円 | 1,200円 |
夏季休業日 | 9,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | |
秋季休業日 | 1,300円 | 600円 | 600円 | 800円 | |
冬季休業日 | 1,300円 | 400円 | 400円 | 500円 | |
学年末休業日 | 1,300円 | 400円 | 400円 | 600円 | |
土曜日学童保育 | 1日 | 500円 |