○岐南町体育施設条例施行規則

平成23年9月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐南町体育施設条例(昭和54年岐南町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 岐南町体育施設(以下「体育施設」という。)の休館日及び休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 岐南町総合体育館(以下「体育館」という。) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、月曜日、第3日曜日及び日曜日の午後5時以降

(2) 岐南町町民運動場(以下「町民運動場」という。) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用時間)

第3条 体育施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 体育館 午前9時から午後9時30分まで

(2) 町民運動場 午前8時30分から午後5時まで

(申込みの受付)

第4条 体育施設の使用申込みの受付場所及び受付時間は、次の表のとおりとする。

受付場所

受付時間

体育館

開館日の午前8時30分から午後8時まで

ただし、日曜日にあっては、午前8時30分から午後4時までとする。

岐南町防災コミュニティーセンター

開館日の午前9時から午後8時まで

(使用資格)

第5条 体育施設は、その使用目的が営利を目的としないものに限り、使用することができる。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用区分)

第6条 体育施設の使用を団体使用、個人使用及び定期使用に区分する。

2 団体使用する場合は、岐南町体育施設使用団体登録申請書(様式第1号)により町長に申請し、体育館の使用団体として登録を受けなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 個人使用は、団体が使用していないときで、トレーニング室、柔道場、剣道場及び卓球場の使用に限るものとする。ただし、トレーニング室の使用は、満15歳に達する日以後の最初の4月1日の翌日以後の者の使用に限るものとする。

4 町民運動場は、団体使用に限るものとする。

5 定期使用は、トレーニング室の使用に限るものとする。

(使用許可の申請)

第7条 条例第5条の規定により体育施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、岐南町体育施設使用許可申請書(様式第2号。以下「使用許可申請書」という。)により町長に申請しなければならない。ただし、体育施設の使用に係る事務を一定の手順に従って自動的に処理する電子計算組織により申請した場合は、使用許可申請書により申請したものとみなす。

2 前項の規定による申請のうち1日から10日までの間に申請があった場合は、当該申請が適当であることを確認した後、抽選により決定する。

3 前2項に規定する申請については、緊急を要し、公共又は公用のため町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 前条第3項の規定により個人使用しようとする者は、使用直前に使用許可申請書により町長に申請しなければならない。

5 前条第5項の規定により定期使用しようとする者は、使用しようとする月の最初の使用日までに使用許可申請書により町長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第8条 町長は、体育施設の使用を許可したときは、岐南町体育施設使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条第4項の規定による個人使用を許可した場合は、総合体育館使用者(個人)名簿(様式第4号)に必要な事項を記入するものとする。

3 町長は、前条第5項の規定による定期使用を許可した場合は、総合体育館定期使用券発行簿(様式第5号)に必要な事項を記入し、岐南町総合体育館定期使用券(様式第6号)を交付するものとする。

4 許可を受けた使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

(使用許可の条件)

第9条 町長は、使用を許可する際に体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

2 町長は、使用を許可した後においても町が行う行事等で使用の必要があると認めたときは、その使用許可を変更し、又は取り消すことができる。

(使用料の返還等)

第10条 条例第7条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、天災その他の事由により体育施設を使用する者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用することができないときとする。ただし、同一年度内に同じ体育施設を使用する場合は、これを充当することができるものとする。

2 前項の規定により使用料の返還又は充当を受けようとする使用者は、岐南町体育施設使用料返還(充当)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体育施設及び附帯設備等を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けた使用場所以外に入場し、又は使用しないこと。

(4) 許可を受けないで物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告類を壁、柱等に掲示し、若しくは配布しないこと。

(5) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(6) 使用後は、速やかに原状に復し清掃すること。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 町長は、前項各号の規定に違反したときは、その行為をやめることを指示し、これに従わないときは体育施設から退去を命ずることができる。

(職員の立入り)

第12条 町長は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の体育施設内に職員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。

(使用許可書の提示等)

第13条 使用者は、体育施設の使用を開始するときは、事前に使用許可書を提示しなければならない。

2 使用者は、体育施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、その旨を職員に報告し、点検を受けなければならない。

3 前項の規定は、職員が配置されていない体育施設については、この限りでない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第14条 条例第13条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「町長」とあるのは「岐南町体育施設等指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、第3条第7条から第9条まで、第11条及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号まで、様式第6号及び様式第7号中「岐南町長」とあるのは「岐南町体育施設等指定管理者」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月29日から適用する。

(平成31年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の岐南町体育施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の岐南町体育施設条例施行規則第7条、第8条及び第10条に規定する使用許可の申請等に関する手続は、この規則の施行の日前においても改正後の規則の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の岐南町体育施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐南町体育施設条例施行規則

平成23年9月28日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)