○厚八運動場設置条例施行規則
平成23年9月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚八運動場設置条例(昭和59年岐南町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 厚八運動場(以下「運動場」という。)の供用日及び貸与時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
施設区分 | 供用日 | 貸与時間 |
運動場 | 12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎月1日から12日まで | 8:00から18:00まで。 ただし、16:00から18:00までの使用は、3月から10月までに限る。 |
テニスコート (テニスネットを含む。) |
(申込みの受付)
第3条 運動場の使用申込みの受付場所は、岐南町総合体育館(以下「体育館」という。)とし、その受付時間は体育館の開館日の午前8時30分から午後8時までとする。ただし、日曜日の受付時間は、午前8時30分から午後4時までとする。
(使用資格)
第4条 運動場は、その使用目的が営利を目的としないものに限り使用することができる。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(使用区分)
第5条 運動場の使用区分は、団体使用に限るものとする。
2 団体使用する場合は、岐南町体育施設使用団体登録申請書(様式第1号)により町長に申請し、体育館の使用団体として登録を受けなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による申請のうち1日から10日までの間に申請があった場合は、当該申請が適当であることを確認した後、抽選により決定する。
3 前2項に規定する申請については、緊急を要し、公共又は公用のため町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 町長は、運動場の使用を許可したときは、岐南町体育施設使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 許可を受けた使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。
(使用許可の条件)
第8条 町長は、使用を許可する際に運動場の管理上必要な条件を付することができる。
2 町長は、使用を許可した後においても町及び岐阜市が行う行事等で使用の必要があると認めたときは、その使用許可を変更し、又は取り消すことができる。
(使用料の返還等)
第9条 条例第7条第3項ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、天災その他の事由により施設を使用する者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用することができないときとする。ただし、同一年度内に同施設を使用する場合は、これを充当することができるものとする。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び附帯設備等を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けた使用場所以外に入場し、又は使用しないこと。
(4) 許可を受けないで物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告類を壁、柱等に掲示し、若しくは配布しないこと。
(5) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(6) 使用後は、速やかに原状に復し清掃すること。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 町長は、前項各号の規定に違反したときは、その行為をやめることを指示し、これに従わないときは施設から退去を命ずることができる。
(職員の立入り)
第11条 町長は、運動場の管理上必要があると認めるときは、使用中の運動場内に職員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。
(使用許可書の提示等)
第12条 使用者は、運動場の使用を開始するときは、事前に使用許可書を提示しなければならない。
2 使用者は、運動場の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、その旨を職員に報告し、点検を受けなければならない。
3 町長は、前2項に規定する職員が行う業務を委託することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月29日から適用する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の厚八運動場設置条例施行規則第6条、第7条及び第9条に規定する使用許可の申請等に関する手続は、この規則の施行の日前においても改正後の規則の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の厚八運動場設置条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。