○羽島郡二町教育長職務代理者の事務の一部を委任する規則

平成29年12月26日

郡二町教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、あらかじめ教育長が指名する教育委員会の委員(以下「教育長職務代理者」という。)が教育長の権限に属する事務を行う場合における法第25条第4項に規定する事務の委任に関し必要な事項について定めるものとする。

(委任する事務局職員)

第2条 前条に定める事務の委任を受ける事務局職員の順序は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局総務課長の職にある者

(2) 前号の者に事故があるとき、又はその者が欠けたときは、教育委員会事務局学校教育課長の職にある者

(委任する事務)

第3条 教育長職務代理者が行う教育長の権限に属する事務は、次の各号に掲げる事務を除き、前条に定める事務局職員に委任する。

(1) 法第14条に規定する教育長の権限に属する事務

(2) 羽島郡二町教育委員会会議規則(平成29年郡二町教委規則第1号)に規定する教育長の権限に属する事務

(3) 羽島郡二町教育委員会傍聴人規則(昭和44年羽島郡四町教育委員会規則第2号)に規定する教育長の権限に属する事務

(委任の留保)

第4条 前条に定める事務局職員は、委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について教育長職務代理者の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要かつ異例と認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議のあるとき、又は紛議を生ずるおそれがあるとき。

2 前項に定めるもののほか、教育長職務代理者は、特に必要があると認めるときは、委任した事務について報告を求め、又は指示を行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

羽島郡二町教育長職務代理者の事務の一部を委任する規則

平成29年12月26日 郡二町教育委員会規則第9号

(平成29年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年12月26日 郡二町教育委員会規則第9号