2024年9月20日
 

個人情報保護制度とは

 

 令和5年4月1日より、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され、民間、地方自治体など全ての機関に直接適用されることとなります。これを受け、これまで岐南町が保有する個人情報の取扱いについて規定してきた「岐南町個人情報保護条例」を廃止し、個人情報保護法に基づいて、個人情報保護制度を運用していくこととなります。

 

開示請求について

 

 個人情報保護法の定めるところにより、町の実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

 1 開示請求をされる方は、保有個人情報開示請求書を個人情報を保有する担当部署に提出してください。その際、請求者の本人確認書類が必要です。代理人による請求も可能ですが、請求書のほかに委任状等必要な書類があります。

 

  保有個人情報開示請求書(様式第2号).doc(102KB)

 

 2 実施機関は、請求書を受理しますと、原則、30日以内に開示の可否の決定を行い、その結果を請求者へ文書で通知します。

 3 開示の決定通知を受け取った請求者は、通知書に示されている日時、場所において、閲覧または写しの交付などにより開示を受けることになります。

 4 閲覧の費用は無料です。ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。

  (白黒は1枚10円、カラーは1枚20円)

 

個人情報ファイル簿

 

 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

 行政機関の長等は、保有する個人情報ファイルについて、透明性を図り、個人情報の利用実態を明確にすることが求められます。そのため、個人情報保護法の規定に基づき、記録されている個人の数が1,000人以上の「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられています。

 

 個人情報ファイル簿