みなさんの権利を守ります!

地域包括支援センターの業務の1つです。

権利擁護業務とは、「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日 老発第0609001号)で「地域の住民、民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のための支援をしていく」こととされています。

権利擁護業務の対象者

高齢者本人が権利行使できない状況にあり、家族による高齢者の支援が期待できないという場合や、すでに権利侵害が発生しているという場合が、権利擁護業務の対象をしてあげられます。

具体的な対象者の例

1.認知症のある高齢者が一人で暮らしており、適切な意思決定をできる人がいない、またはそれにより日常生活や財産管理に支障が出ている。

2.高齢者のみの世帯の方で地域から孤立し適切な日常生活ができていない。

3.虐待行為や悪質商法、消費者被害等にあうなど他者からの権利侵害が疑われる。

4.近隣住民とのトラブル等があり、自ら支援を拒否している。

5.世帯内にアルコール疾患や精神障害等をもつ者が同居する等さまざまな困難を抱え、介護保険サービス利用だけでは解決できない複数の問題を抱えている。

高齢者虐待の防止

地域包括支援センターでは、高齢者虐待防止の窓口として対応しています。

虐待事例を把握した場合は関係機関と連携し、支援体制を作り対応します。また、虐待に関する知識の普及や介護者の負担軽減に向けた相談等も行っています。

成年後見制度の活用

お金の管理や契約に関することが不安であるとき、頼れる家族がいない場合などには、成年後見制度(※)を利用することができます。

地域包括支援センターでは、成年後見制度の説明や申立ての支援等を行っています。

※成年後見制度とは、不動産や預貯金など財産管理、介護等のサービスや施設への入所などに関する契約といった場面において適切な判断を行うことが難しくなった高齢者のみなさんを支援する制度です。

消費者被害の防止

悪徳な訪問販売や住宅リフォーム業者等による被害が増えています。地域包括支援センターでは、消費者被害への予防啓発活動、財産被害を発見した場合には、状況を確認したうえで関係機関と連携し、クーリングオフ等の解約、返金手続きの支援やさらなる被害を防ぐための支援体制を作り、見守りを行っています。