2024年12月5日

 精神障がい者の方が、各種の支援や相談を受けやすくするため、精神障害者保健福祉手帳を交付しています。この手帳には障がいの程度により1級から3級までの等級の区分があります。

対象となる方

 精神疾患により長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。

 ※精神疾患と初めて診断された日(初診日)から6ヶ月以上経過していることが必要です。

 

申請に必要なもの

  • 申請書(福祉課窓口にあります。)
  • (ア)(イ)いずれかの書類

  (ア)診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ※初診日から6ヶ月以上経過したもの

  (イ)精神障害を支給事由とする障害年金証書の写し、直近の年金振込通知書、年金支払通知書のうち一つ

  • 写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの、写真の裏に氏名・生年月日を記入)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

  ※更新申請の場合は上記に加えて現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳も必要。 

 

有効期間

 2年間 (更新申請は、有効期間の3ヶ月前から可能)