2017年10月25日

 事業者には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業活動から生じるすべての事業所のごみについて、「自己責任処理」が義務づけられています。また、ごみのリサイクルを行うなど、減量に努めなければなりません。
 このようなことから、岐南町では事業所のごみは収集しません。事業所ごみの減量化と適正処理にご協力ください。

 事業所から出るごみは、ごみの量、ごみの質に関係なく、ごみステーションに出すことはできません。(紙くずなどのリサイクル資源だけでなく、弁当の空き箱や生ごみなど家庭から出るようなものであっても出すことはできません。)

 リサイクル資源以外の事業所のごみは、ごみ積替施設に自己搬入するか、許可業者に処理を委託してください。
 産業廃棄物はもちろんのこと、事業系一般廃棄物を家庭ごみステーションに出すことは「不法投棄」になり、次のような罰則の適用があります。
 ごみステーション等に事業所のごみを不法に投棄した場合
 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条違反)
 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。


事業所の一般廃棄物の処理方法

1. 資源回収業者へ依頼

再利用、リサイクルできるもの(紙類、古着類)は、ごみと分けて資源回収業者に依頼してください。
 

2. 施設まで自己搬入

事前に申請が必要です。(印鑑は不要です)
岐南町役場にて、「岐南町一般廃棄物搬入申請書」を提出し、町発行の許可証を持って、ごみ積替施設に搬入してください。
  • 処分に係る負担は,10kgあたり110円必要です(10kg 未満は10kgとします)   
  • 許可期間は当月を含む最長6ヵ月です(年度を越える場合や有効期限後は再び申請してください)
  • 搬入の車の指定が必要です(車のナンバーを控えてください)
  • 搬入できるごみは限られています(長尺ごみ・大型ごみ・不燃ごみは搬入できません)
  • 無色透明または乳白色で中の見える半透明の袋に入れてください
 
株式会社高島衛生 ごみ積替施設
 住所  岐南町平成6丁目110番地
 

3. 許可業者へ依頼

自ら運べない場合は、収集運搬許可業者に依頼してください。(有料となります)
料金など詳細は岐南町の許可業者へ確認してください。

許可業者

株式会社高島衛生
 住所  岐南町平成6丁目110番地
 電話  058-248-0089

参考

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃掃法)より一部抜粋
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。