2015年2月7日

  野焼きは(野外焼却)は、国の法律により、構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合を除いて、野外での廃棄物の焼却が禁止されています。違反者には、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科(両方を科せる事)」が科せられます。
 周辺の生活環境や、住民の健康に害をもたらす恐れのある焼却行為は行わないようにして下さい。
 ただし、次のような場合は、政令で例外とされています。

 

政令 具体例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷の草焼き、道路側の草焼き
震災、風水害、火災その他災害の予防
応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害等の応急対策、火災予防訓練
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事、卒塔婆の供養焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 焼き畑、畔(水のほとり)の草及び下枝の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー

 

※野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。

 

野外での焼却を制限する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第16条の2 何人も次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却。

  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却。

  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむ得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの。


悪臭防止法

第13条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の焼却に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。