2024年4月1日

制度の内容

 特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を監護又は養育している父母又は養育者に支給されます。

 

支給制限

 障害の程度が該当していても、以下の場合は、特別児童扶養手当は支給されません。

 

  1. 受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が、一定金額以上あるとき
  2. 施設等に入所しているとき
  3. 障害を理由とする公的年金等を受けているとき

 

手当の額(令和6年4月から)

  • 1級  1か月 55,350円
  • 2級  1か月 36,860円

(注)手帳の等級とは異なります。手当の額は、変更される場合があります。

 

手当の支給

 手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分から開始されます。

4月期 4月11日(12月分から3月分まで)
8月期 8月11日(4月分から7月分まで)
12月期 12月11日(8月分から11月分まで)

 

手続き

  • 戸籍謄(抄)本 (請求者及び対象児童のもの)
  • 特別児童扶養手当認定診断書
  • 障害認定診断書
  • 身体障害者手帳、療育手帳等
  • 口座の確認できるもの(請求者名義の金融機関の預金通帳)
  • 印鑑
  • 個人番号確認書類

(注)この他、必要に応じて提出する書類があります。