2024年4月1日

制度の内容

 特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があるため日常生活において、常時特別の介護を要する20歳以上の方に支給されます。

 

支給制限

 障害の程度が該当していても、以下の場合は、特別障害者手当は、支給されません。

 

  1. 受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が、一定金額以上あるとき
  2. 施設等に入所しているとき
  3. 病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき

 

手当の額(令和7年4月から)

  • 1か月 29,590円

(注)手当の額は、変更される場合があります。

手当の支給

 手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分から開始されます。

   2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの月の前月までの分が支給されます。

 支給日は、当該支給月の10日(支給日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)です。

申請手続き

  • 障害認定診断書
  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 口座の確認できるもの(請求者名義の金融機関の預金通帳)
  • 年金証書
  • 年金受給額がわかるもの(年金支払通知書、年金が振り込まれている通帳)
  • 印鑑
  • 所得課税証明書(省略できる場合があります)
  • 個人番号確認書類

(注)この他、必要に応じて提出する書類があります。