2024年4月1日
制度の内容
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があるため日常生活において、常時特別の介護を要する20歳以上の方に支給されます。
支給制限
障害の程度が該当していても、以下の場合は、特別障害者手当は、支給されません。
- 受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が、一定金額以上あるとき
- 施設等に入所しているとき
- 病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
手当の額(令和7年4月から)
(注)手当の額は、変更される場合があります。
手当の支給
手当の支給は、認定請求した日の属する月の翌月分から開始されます。
2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの月の前月までの分が支給されます。
支給日は、当該支給月の10日(支給日が土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直前の平日)です。
申請手続き
- 障害認定診断書
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 口座の確認できるもの(請求者名義の金融機関の預金通帳)
- 年金証書
- 年金受給額がわかるもの(年金支払通知書、年金が振り込まれている通帳)
- 印鑑
- 所得課税証明書(省略できる場合があります)
- 個人番号確認書類
(注)この他、必要に応じて提出する書類があります。