2015年2月11日
禁止地域・許可地域
岐阜県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物を掲出する場所について「禁止地域」「許可地域」の設定をしています。これらは、掲出しようとする屋外広告物に対して、掲出の可否や、掲出する屋外広告物の規模などについて、条件や制限を決める基本となるものです。
禁止地域(条例第5条)
禁止地域では、広告物を表示したり、広告物を表示するための物件を設置することができません。岐南町に該当する項目は以下の通りです。
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岐阜県屋外広告物条例(第5条・抜粋) |
岐南町で該当する区域 |
8号 |
高速自動車国道、自動車専用道路及び新幹線鉄道の全区間 |
東海北陸自動車道の全区間 |
9号 |
道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く)、鉄道(新幹線鉄道を除く)軌道及び索道で、知事が指定する区間 |
国道22号線・JR東海道線・名鉄名古屋本線 |
11号 |
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域 |
八剣北公園・蛇池公園・平島公園 |
13号 |
官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、官公立の病院、博物館及び、美術館 |
いわゆる県立、町立等の公共施設が、これに該当します |
16号 |
交差点、踏切、道路のまがりかど、上り坂の頂上等及びこれらの付近で交通安全上必要があるとして知事が指定する地域
(知事が指定する地域は、「告示」にて、規定されています。)
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- 信号機の設置されている交差点
- 道路(一般国道または県道を指す:以下同じ)と、道路との交差点
- 道路と鉄道との踏切
- 上記1及び2の交差点並びに、3の踏切から30m以内の道路及び、歩車道の区分のない道路の両側5m以内の区域
ただし、高さ7m以上にある屋上広告物を除きます。
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※具体的に、道路の両側5mが禁止地域となるのは、以下の地域です。
- 一般国道、県道及び、町道に関係なく、信号機の設置されている交差点から30m以内の道路(国県町道を問わない)で、歩車道の区分のない道路の両側5m以内の地域。
- 信号機の有無にかかわらず、一般国道又は県道の交差点から30m以内の道路で、歩車道の区分のない道路の両側5m以内の地域。
- 一般国道又は県道と、鉄道の踏切から30m以内の道路で、歩車道の区分のない道路の両側5m以内の地域。
(上記のいずれも、歩車道の区分がある場合は、禁止地域となりません。片側のみ歩道がある場合は、歩道のない側の5m以内の区域が禁止地域となります。)
許可地域(条例第7条)
許可地域内で、広告物を表示したり、広告物を掲出する物件を設置しようとする場合は、岐南町長の許可を受けなければなりません。岐南町では、禁止地域以外の全域が許可地域となります。
建築基準法
建築基準法の適用(工作物への準用)
建築基準法第88条1項では、「広告塔及び、その他これらに類する工作物で政令で指定するもの」については、住宅を建築する前に建築確認を受けるのと同様に、工作物(広告物)が建築基準法に適合するものである旨の確認を建築主事から受けなければらないと規定しています。(建築基準法施行令第138条第1項)
高さ4m超の広告塔や広告板について(工作物の指定)
広告物の高さが4mを超える場合は、工作物として、広告物を設置する前に建築主事による確認を受けなければなりません。確認申請書(工作物)の提出先は、民間審査機関又は岐阜県(岐阜・西濃建築事務所)です。
掲出できる広告物かどうかを判定します
1 禁止広告物に該当する場合
どこにも掲出できません。禁止広告物に該当しないように、広告物を変更してください。
2 禁止広告物に該当しない場合
2-1 禁止地域に該当する場合
禁止地域内では、原則として、広告物を表示したり、広告物を表示するための物件を設置することができませんが、例外的に掲出することができる広告物があります。
2-1-1 許可手続をすることで掲出できるもの
公衆の利便のために、特に必要と認められるものに限ります。
- 「自家広告物」又は「道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物等」で、条例第8条第2項第1号又は、第3号に規定する基準に適合しないもの。
- 自己の住所、事業所、営業所又は製作所を知らせるために、その付近に表示し、又は設置するもの。
2-1-2 許可手続なく、掲出できるもの
- 店名、商標または、自己が行なう事業や営業の内容を表示するために、自己の住所、事業所、営業所又は、作業所に表示・設置するもの(以下「自家広告物」という)。ただし、この場合の自家広告物は、「一の住所又は事業所、営業所若しくは作業所につき、表示面積の合計が10m2以下であり、かつ、蛍光塗料を使わないもの」に限ります。
- 管理上の必要により、自己の管理する土地又は物件に表示し、又は設置するもの。ただし、表示面積が2m2以下のものに限ります。
- 道標、案内図板その他、公衆の利便に供する広告物等。ただし、表示面積が2m2以下のものに限ります。
- 冠婚葬祭又は祭礼のため、臨時に表示し、又は設置するもの。
- 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置するもの。
- 人、動物、車輌、船舶等に表示するもの。
- 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示するもの。
2-2 許可地域に該当する場合
許可地域内に広告物を表示し、または、広告物を掲出する物件を設置しようとする場合には、事前に許可を受けなければなりません。
2-2-1 共通基準
- 都市美観または、自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないものであること。
- 汚染し、変色し、又は、塗料のはく離したものでないこと。
- 広告物を表示しない裏面、側面及び、脚部の露出部分は、加工、塗装、その他の装飾をしたものであること。
- 蛍光塗料は、使用しないものであること。
- 電飾設備を有するものにあっては、点滅速度は緩やかなものであって、昼間においても良好な景観又は風致を損なわないものであること。
- 色彩は、良好な景観又は風致の維持及び、公衆に対する危害防止に充分配慮したものであること。
- 容易に腐朽し、または、破損しない構造であること。
2-2-2 個別基準
建築物を利用する |
屋上に設置 |
屋上広告物 |
個数:一の建築物につき1個 (堅固な建築物に設置する場合は制限なし)
面積:20m2以下(堅固な建築物に設置する場合は制限なし)
高さ:建物高さの2/3まで
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壁面に掲出する |
壁面広告物 |
面積:30m2以下(堅固な建築物に設置する場合は制限なし)
その広告物が掲出される建物の壁面積の1/2以下。
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壁面から突出させる |
突出広告物 |
個数:一壁面につき1個(堅固な建築物から突出する場合は制限なし)
面積:20m2以下(ただし、堅固な建築物に設置する場合は制限なし)
道路上への突出:「歩道上に突出するものは、歩道面から2.5m以上」また、「車道上に突出するものは、車道面から4.7m以上」。道路上への出幅は1m以下。
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建築物を利用しない |
電柱等を利用する |
電柱広告物 |
(A)巻き付けて表示(含:直接表示)する場合
個数:一の電柱につき1個(同一の内容・形状かつ、同じ高さに巻きつけるものは、2個まで掲出することができます)
長さ:1.8m以下(広告物の下端は、地表面から、1.2m以上)
(B)袖付けにして表示する場合
個数:一の電柱につき1個
長さ:1.2m以下
道路上への突出:「歩道上に突出するものは、歩道面から2.5m以上」また、「車道上に突出するものは、車道面から4.7m以上」。道路上への出幅は0.6m以下。
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アドバルーン等を利用する |
アドバルーン |
アドバルーンと係留点との距離:20m以上50m以下
係留点と周囲の建築物や、その他の工作物との水平距離:10m以上
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自立した広告物(広告板・広告塔) |
野立広告物 |
(A)自家用広告物
面積:50m2以下
高さ:15m以下
(B)自家広告物でない
1.「指定区域」のうち、「用途地域の指定のある地域」の場合
面積:一面の表示面積が20m2以下かつ表示面積の合計が40m2以下
高さ:広告塔は15m以下、 広告塔以外のものは10m以下
2.「指定区域」のうち、「市街化調整区域」の場合
2-1.「道標・案内図板、その他、公衆の利便に供する広告物等」及び「自己の住所、事業所、営業所または、作業所を知らせるため、その付近に表示し、または、設置するもの」
面積:一の施設、事業所等につき1面が4m2以下かつ合計が8m2以下
ただし、複数の施設、事業所等への案内を目的とするものを集合して表示し、または、設置する場合においては、最大1面が20m2以下で、かつ、合計が40m2以下
高さ:5m以下
表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行なうのに必要最小限の事項を表示するものであること。
動光、点滅照明、ネオンその他、これらに類するものを使用しないこと。
2-2.その他
面積:一面の表示面積が20m2以下かつ表示面積の合計が40m2以下
高さ:広告塔は15m以下、 広告塔以外のものは10m以下
他の野立広告物から、50m以上離れていること。
3. 「指定区域」以外の許可地域の場合
面積:一面の表示面積が20m2以下かつ表示面積の合計が40m2以下
高さ:広告塔は15m以下、 広告塔以外のものは10m以下
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