2020年1月17日
「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条)
屋外に広告物を掲出する際には、掲出しようとする場所の市町村長による許可が必要です。岐南町では、これから掲出しようとする屋外広告物について、岐阜県屋外広告物条例に基づき、審査・指導・許可を行なっています。
岐阜県屋外広告物条例については、岐阜県ホームページより確認できます。
屋外広告物申請書(ダウンロードページへ)
申請手続
新規申請
新たに掲出する屋外広告物の申請手続きの流れは、下記のとおりです。
をされる方 |
岐南町 |
(1)「屋外広告物許可申請書」を、2部(正・副)提出してください。 |
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(2)申請を受けました屋外広告物許可申請書について、内容を審査します。
許可の対象となるもの→申請手数料の納付書を郵送いたします。
許可の対象とならないもの→許可の対象とならない旨の連絡をするので、変更・修正等の対応をお願いします。
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(3)「許可手数料納付書」にて、指定の金融機関で納付してください。 |
↓ |
↓ |
(4)手数料の納付を確認いたしましたのち、「屋外広告物許可書」を郵送します。 |
(6)許可書が届いたら、大切に保存してください。次回の更新期が近づきましたら、再度、更新のお知らせをいたします。
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※広告物を道路や歩道に突出して掲出する場合は、道路管理者の許可が必要となります。
更新申請
既に許可を受けている広告物許可の更新をする手続の流れは、下記のとおりです
をされる方 |
岐南町 |
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(1)許可有効期間の終了が近づいたら、更新のお知らせを郵送します。 |
(2)更新のお知らせの際に、「屋外広告物許可更新申請書」を送付します。申請書の内容をご確認ください。
変更・誤記なし→申請書に申請者名(捺印)を記載し、「屋外広告物自己点検報告書」「広告物の写真」と共に返送してください。
変更・誤記あり→申請書に朱書きで訂正し、返送してください。
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↓ |
↓ |
(3)「屋外広告物許可期間更新申請書」の提出を受け、「許可手数料納付書」を郵送します。 |
(4)「許可手数料納付書」にて、指定の金融機関で納付してください。 |
↓ |
↓ |
(5)手数料の納付を確認したのち、「屋外広告物期間更新許可書」を郵送します。 |
(6)許可書が届いたら、大切に保存してください。次回の更新期が近づきましたら、再度、更新のお知らせをいたします。 |
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除却・変更申請
- 広告物を除却した際の手続について
既に許可を受けている広告物を除却した際には、速やかに「除却届」を提出してください。
- 広告物の管理者などを変更した際の手続について
既に許可を受けている広告物の申請者(管理者)が変更した際には、「屋外広告物申請者(管理者)変更届」を提出してください。
- 許可を受けている広告物に変更が発生した際の手続について
既に許可を受けている広告物について、変更や改造などを行う場合には、原則として、変更の許可を受ける必要があります。
ただし、広告物の「形状」「材料」「構造」「色彩」「意匠」「表示面積」について変更を伴わない変更(軽微な変更と言います)については、変更の許可手続きを行う必要はありません。軽微な変更が生じたものについては、許可期間の更新手続き時に、お知らせください。
許可期間
屋外広告物の許可を受けるにあたっては、許可を受ける期間を任意に選択することができます。
区分 |
新規 |
更新 |
野立広告物(広告板・広告塔)で、鉄骨など、堅固な構造でできたもの |
3年以内
(1、2、3年で任意)
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2年以内
(1、2年で任意)
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堅固な建築物を利用する屋上広告物及び、突出広告物で、鉄骨など堅固な構造でできたもの |
堅固な建築物を利用する壁面広告物 |
はり紙、はり札、立看板、アドバルーン、広告幕、広告網、その他、これらに類するもの |
2ヶ月以内 |
その他の広告物 |
1年以内 |
手数料
屋外広告物の許可申請を受けるにあたっては、手数料の納付を要します。手数料の金額は下記の通りです。(新規・更新共通)
広告物の区分 |
(許可の有効期間) |
単位(数量) |
手数料(円) |
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告、その他これらに類する広告物及び、広告物を掲出する物件
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ネオンサインその他の電飾設備を有しないもの
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1年以下 |
広告表示面積5m2ごとに
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900 |
1年を超え2年以下 |
1,520 |
2年を超える |
2,240 |
ネオンサインその他の電飾設備を有するもの
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1年以下 |
広告表示面積5m2ごとに
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1,200 |
1年を超え2年以下 |
2,090 |
2年を超える |
3,080 |
電柱または街灯柱を利用する広告物 |
1個につき |
300 |
立看板 |
1枚につき |
200 |
はり紙 |
100枚につき |
400 |
はり札 |
1枚につき |
80 |
広告幕および広告網 |
1枚につき |
300 |
アドバルーン |
1個につき |
600 |
その他の広告物 |
1個につき |
300 |
指定金融機関
屋外広告物の許可申請に際しての申請手数料は、下記の金融機関で納付のお取り扱いができます。(令和2年4月現在)
岐南町指定金融機関 |
ぎふ農業協同組合 |
岐南町収納
代理金融機関 |
- (株)みずほ銀行
- (株)十六銀行
- (株)三菱東京UFJ銀行
- (株)大垣共立銀行
- (株)三井住友銀行
- 三井住友信託銀行(株)
- (株)名古屋銀行
- (株)第三銀行
- (株)愛知銀行
- 岐阜信用金庫
- 大垣西濃信用金庫
- 岐阜商工信用組合 以上の本店・支店・出張所
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