2016年1月1日
社会保障・税番号制度は、幅広い行政分野において情報連携を行う仕組みを築くことにより、国民にとっての利便性、行政事務の効率性・正確性、負担と給付の公平性の確保を目的とするものです。この制度に伴い、住民票を有する国民一人一人にマイナンバー(個人番号)(以下、「マイナンバー」という。)が付番されます。
また、平成28年1月からは各種届出書へのマイナンバーの記入が原則義務付けられます。
(注)今後、国からの事務連絡等により取り扱いが変更されることがあります。ご了承ください。
平成28年1月からは、各種届出書へのマイナンバーの記入、窓口にお越しになる方の身元確認などが必要です。
国民健康保険の各種届出書には、世帯主のマイナンバー、届出の対象となる方のマイナンバーの記入が必要です。
また手続きの際にマイナンバーと身元の確認を行いますので、必ず所定の書類を持って窓口へお越しください。
※ただし、葬祭費請求については、請求者が世帯主ではなく葬祭者となります
世帯主または同一世帯の方が手続きする場合
世帯主のマイナンバーが確認できる書類と窓口へお越しになる方の身元確認書類をお持ちください。
世帯主のマイナンバー確認書類(いずれか1点)
- 世帯主のマイナンバーカード(窓口へ来られた方が世帯主で、マイナンバーカードを持っている場合、世帯主の身元確認書類は不要です)
- 世帯主の通知カード
- マイナンバーの記載がある住民票の写し
窓口へお越しになる方の身元確認書類(1・2のいずれか1点または2点)
-
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
のうち、1点(有効期限内のものに限る)
-
- 公的医療保険の被保険者証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 住民基本台帳カード(顔写真無)
- 官公署または行政機関から発行された書類(氏名と、生年月日または住所の記載があるもの)
のうち、2点(有効期限内のものに限る)
※届出の対象となる方のマイナンバーが確認できる書類は不要ですが、マイナンバーの記入が必要ですので、確認してお越しください。
代理人が手続きする場合
委任状(法定代理人の場合は、その資格を証明する書類)と、世帯主のマイナンバーが確認できる書類と、代理人の身元確認書類を持って窓口へお越しください。※代理人のマイナンバーは不要。
世帯主のマイナンバー確認書類(いずれか1点)
- 世帯主のマイナンバーカード
- 世帯主の通知カード
- マイナンバーの記載がある住民票の写し
代理人の身元確認書類(1・2のいずれか1点または2点)
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- 代理人のマイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
のうち、1点(有効期限内のものに限る)
-
- 公的医療保険の被保険者証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 住民基本台帳カード(顔写真無)
- 官公署または行政機関から発行された書類(氏名と、生年月日または住所の記載があるもの)
のうち、2点(有効期限内のものに限る)
※届出の対象となる方のマイナンバーが確認できる書類は不要ですが、マイナンバーの記入が必要ですので、確認してお越しください。
マイナンバーの記入が必要な各種届出書
下記の各種届出者には、平成28年1月よりマイナンバーの記入が必要でまた、マイナンバー確認と身元確認も必要です。
資格関係
- 国民健康保険異動届(取得・喪失・変更)
- 国民健康保険各種証書再交付申請書
給付関係
- 国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書
- 国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書
- 国民健康保険特定疾病認定付申請書
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 国民健康保険特別療養給付申請書
- 移送費支給申請書
- 出産育児一時金支給請求書
- 葬祭費請求書
- 第三者の行為による被害届
保険税関係
- 特例対象被保険者等に係る届出書(非自発的失業者に対する軽減措置)
- 介護保険適用除外施設入所・退所届書