2020年7月10日

  岐阜県において、新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大や、新たな感染症の発生に備えるため、「岐阜県感染症対策基本条例」が制定されました。今後は、この条例を基に感染症対策が実施されます。

 皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 基本理念

1 感染症対策は、迅速かつ的確に、徹底して行わなければならない。

2 感染症対策は、行政機関、医療機関、事業者、県民等が一体となった「オール岐阜」の体制の下、相互の理解と協力により行わなければならない。

内容(抜粋)

1 感染症対策

 感染症の予防等に関する普及啓発、感染症に関する情報提供、相談体制の確保、検査体制の整備、病床の確保、医療提供体制の整備、医療資源の確保 等

2 県民及び事業者に対する支援

 県民の生活および事業を守るために必要な施策の実施(物資の安定供給、雇用の維持、事業活動の継続等)

3 差別的取り扱い等の禁止

 感染症の罹患やおそれ等を理由とした不当な差別的取扱い、誹謗中傷の禁止

 詳しくは、岐阜県ホームページをご覧ください。

 https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kenko/kansensho/kansentaisakukihonjorei-pc.html