2023年12月12日

自動車臨時運行許可制度とは

自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のため、運輸支局等へ回送する場合などに、予め運行の期間・目的・経路等を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。

 

臨時運行の対象の自動車

普通自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)等をいいます。

 

臨時運行の対象となる例

  • 運輸支局等へ検査・登録(車検切れ継続検査・新規登録・新規検査・予備検査等)に行く場合
  • ナンバープレート盗難等の変更登録(ナンバープレート盗難の場合は、申請の際、警察に盗難届の確認をさせていただきます)
  • 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等

 

臨時運行の対象とならない例

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合(解体する場所へ持っていく場合等)
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のために使用する自動車等)
  • 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)

 

申請手続き

 

1 自動車臨時運行許可の申請に必要なもの

 1.自動車検査証または抹消登録証など自動車を特定できるものの原本(コピー不可)
 ※令和5年1月4日から自動車検査証(車検証)の電子化が開始し、新規登録・継続検査等の際に順次「電子車検証」(A6サイズ厚紙(ICタグ付き))が発行されます。電子車検証の券面には車検有効期限(有効期間の満了する日)が印字されないため、電子車検証と同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」についてもご持参ください。

電子車検証の詳細については下記リンク先をご覧ください。

国土交通省 電子車検証特設サイト

 2.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書原本(コピー不可)
 (運行期間内有効のもの。保険期間の最終日は許可できません)

 3.来庁される方の、ご本人様であることを確認できるもの(運転免許証等)

 4.手数料 1件750円

 5.自動車臨時運行許可申請書.pdf(74KB)(税務課窓口にもあります)

 6.ナンバープレート盗難による貸出の際は、盗難届出日、届出警察署、盗難届受理番号を確認できるもの


2 申請内容

申請できるのは原則、運行開始日の当日です。
※ただし、当日が閉庁日もしくはやむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に受付します。
運行期間については、運行の目的・経路等を審査して、運行開始日から5日以内の必要な最少日数になります。
(自賠責保険は午前12時で保険期間が終了するため、運行期間より1日長い期間有効な自賠責保険証明書が必要です。)
(例)4月5日(月曜日)から4月5日(月曜日)が運行期間の場合
  →4月5日(月曜日)から4月6日(火曜日)まで有効な自賠責保険証明書が必要です。
経路については、運行目的を達成するための必要合理的な経路となります。出発地、(経由地)、到着地を特定することが必要です。

 

3 返納

運行期間が終了したときは、運行期間の最終日から5日以内に番号標と許可証の2点を返納してください。
(例)4月5日(月曜日)から4月5日(月曜日)が運行期間の場合
  →4月5日(月曜日)から5日経過した4月9日(金曜日)が返納期限です。
返納期限内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法第108条第1項の規定により、処せられることがあります。