2015年2月7日
 岐阜県の指導要綱により平成10年より、浄化槽は合併処理浄化槽しか設置できなくなりました。また、浄化槽法の(定義)第2条によると「浄化槽とは、便所 と連結してし尿及びこれと併せて雑排水を処理し、下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であっ て・・・」となっているため、下水道区域以外のところで新築、改築(単独処理浄化槽を設置してある)する際は、合併処理浄化槽を設置しなければなりませ ん。
 その際の届け出については、業者等が建築確認書と併せて提出していただいています。