2015年2月7日

3つの義務

その1 浄化槽の法定検査

(7条検査)
 新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後6ヶ月を経過した時点から、県知事が指定した検査期間の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
 これは浄化槽が適正に設置され、所期の機能を発揮しうるかどうかは、実際に使用を開始した後でなければ確認できないため、有効かつ正常に働いているかどうか機能に着目した設置状況を検査し、欠陥があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。
 検査機関:財団法人 岐阜県環境管理技術センター

(11条検査)
 すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、7条検査の受検後、毎年1回、定期的に、県知事が指定した検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
 これは浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。
 検査機関:財団法人 岐阜県環境管理技術センター

その2 浄化槽の保守点検

 私たちが常日頃自分のからだの健康管理に気をつけていると同様に、浄化槽についても保守点検という健康管理が必要になります。  保守点検は浄化槽の各装置や機械類が正常に働いているかどうか、浄化槽全体の運転状況や放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうか、配管や、ろ材が目詰まりしてないかなどを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などは早期に発見し予防的な措置を講じることを言い、人間で言えば健康管理に当たります。
 浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、まさに「生き物」です。微生物が活躍しやすい状況を常に保つ必要があります。特に微生物に酸素を供給する、ばっ気装置などは休みなく連続運転されていますから、きめ細かな点検が必要となります。また、消毒剤等の消耗品は、定期的に補給、交換が必要となります。
 さらに、各装置の点検を行うことにより、浄化槽の清掃を行うべき時期になっているか否かを判断し、必要ならば、浄化槽清掃業者に連絡することも保守点検の大切な役割です。このように保守点検の良し悪しは浄化槽の機能を正常に保つうえで極めて重要です。
 保守点検は、浄化槽法に基づいた技術上の基準に従って行わなければなりません。知事の登録を受けている専門業者に委託しましょう。登録業者については、岐阜地域振興局環境課へお問い合わせください。

 岐阜地域振興局環境課 電話 058-264-1111

 浄化槽の保守点検回数には、その規定があります。

 

その3 浄化槽の清掃

 浄化槽に流入してきた汚水は、沈殿や浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって処理されますが、この処理で必ず汚泥やスカムが生じます。
 スカムや汚泥が過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理がなされなかったりします。このようなことにならないために、スカムや汚泥を漕外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除することが必要となるのです。
 清掃とは、このような作業のことを言いますが、浄化槽を適切に維持管理していく上で、とても重要な作業なのです。
 清掃は、岐南町の許可を受けている業者に依頼して、1年(全ばっ気方式はおおむね6ヶ月)に1回清掃を実施しましょう。

 (許可業者)松南株式会社 電話 058-274-3224

浄化槽の正しい使い方

  1. 水はきちんと流してください。
  2. 便器の清掃には薬品類を使わないでください。
  3. 専用のトイレットペーパーをお使いください。
  4. 浄化槽の上に物を置かないでください。
  5. ばっ気型では電源を絶対にきらないでください。
  6. 通気装置はふさがないでください。
  7. 消毒薬が切れないように注意してください。
  8. キッチンの油分は流さないでください。
  9. 洗濯時での洗剤は適量で、漂白剤は控えめにするような心づかいをしてください。
  10. カビ落とし剤の使用は少し控えめにしてください。
  11. 長期間(1年以上)使用しないことがわかっているときは、清掃許可業者に連絡をして、最終清掃を実施してください。再度利用するときも同様です。