2015年3月2日

自立支援医療費制度は、障害者総合支援法に基づく制度で、更生医療、育成医療、精神通院医療が対象となります。
育成医療は、平成25年度より都道府県から市町村へ権限が移譲され、申請窓口はお住まいの市町村に変わりました。

 

 

自立支援医療(更生医療)

身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、医療を行うことにより身体障害者手帳に記載された身体の障がいを軽減または改善するなど確実な治療効果が期待できるものに必要な医療費を助成する制度です。

 

自立支援医療(育成医療)

身体に障がいを有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある18歳未満の児童を対象に、その障がい等を除去・軽減する効果が期待できる手術等の医療費を助成する制度です。

 

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患のある方で、通院による治療を継続的に要する病状にある方に対し、医療費を助成する制度です。

 

 

申請に必要な書類

更生医療、育成医療
精神通院医療
自立支援医療費支給認定申請書(更生医療/育成医療)
自立支援医療費支給認定申請書(精神通院医療)

更生医療

育成医療

精神通院医療

自立支援医療(更生医療)意見書
自立支援医療(育成医療)意見書
診断書(精神通院医療用)※1 、「重度かつ継続」に関する意見書
世帯全員(受診者と同じ健康保険に加入している方)の市町村民税の課税状況がわかる書類(課税証明書、非課税証明書等)
※岐南町に課税情報があり、申請時に所得課税状況確認のための調査に同意していただける方(同意書の提出)は、書類等の提出を省略できる場合があります。
市町村民税非課税世帯の場合は、受診者の収入が確認できる書類(年金証書等)

健康保険証(写し)

  • 国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の場合
    世帯で加入している方全員の健康保険証(写し)
  • その他社会保険等に加入の場合
    受診者と被保険者本人の健康保険証(写し) 
更生医療 身体障害者手帳

 ※1

精神通院医療・・・診断書(精神通院医療用)
 1年に一度、更新手続きが必要となりますが、治療方針に変更のない場合は、2年に一度は診断書の提出を省略できます。ただし、有効期限内に更新の手続きをされないと、新規申請の扱いとなり、診断書の提出が必要となります。(有効期限の3か月前から更新の手続きをすることができます。)
 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)の申請を同時にする場合は、手帳用の診断書で両方の申請ができます。
 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、手帳の更新と自立支援医療(精神通院医療)の申請を同時にする場合は、自立支援医療(精神通院医療)の有効期限を短縮し、手帳の有効期限に合わせることができます。(手帳の有効期限が1年未満の場合に限ります。)

  

手続き方法やご不明な点等については、福祉課までお問い合せください。