2026年8月5日
障害者就労等交通費助成事業
障害のある方の自立や社会参加を支援するため、通所または通勤に鉄道や路線バスを利用する場合の交通費の一部を助成します。
助成を受けるためには、あらかじめ対象者としての認定を受ける必要があります。
利用を希望される方は、通所または通勤を始めたときに福祉課へご相談ください。
対象となる方
岐南町内に居住し、岐南町の住民基本台帳に記録されている方で、次のいずれかに該当する方が対象です。
| 区分 |
対象となる方 |
| 精神障害のある方 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、鉄道または路線バスを利用して、自宅から対象となる通所施設へ通所する方 |
| 知的障害のある方 |
療育手帳をお持ちで、就労のために鉄道または路線バスを利用して、自宅から勤務先へ通勤する方 |
精神障害のある方の対象通所施設
次のいずれかに該当する施設が対象です。
- 自立訓練を行う指定障害福祉サービス事業所
- 就労移行支援を行う指定障害福祉サービス事業所
- 就労継続支援A型またはB型を行う指定障害福祉サービス事業所
対象となる交通費
自宅から通所施設または勤務先まで、最も経済的な通常の経路と方法で鉄道または路線バスを利用するために必要な交通費が対象です。
ただし、次の金額は助成対象となる交通費から差し引きます。
- 鉄道会社やバス会社の障害者割引などにより減額される金額
- 通所施設または勤務先から支給される通所手当、通勤手当など
注意: タクシー、自家用車、家族などによる送迎にかかる費用は対象になりません。
助成額
対象となる交通費の2分の1を助成します。
<計算例>
障害者割引などを適用した後の交通費が月額8,000円で、通所施設や勤務先から交通費の支給がない場合
8,000円 × 2分の1 = 助成額4,000円
通所施設または勤務先から交通費が支給されている場合は、その支給額を差し引いて計算します。
申請の流れ
1. 対象者の認定を受ける
助成を受けるためには、交通費を申請する前に対象者としての認定を受けてください。
次の書類を福祉課へ提出してください。
- 交通費助成対象者申込書 (通所施設または勤務先による証明が必要です。)
- 精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の写し
町が申込内容を審査し、対象者として認定します。
2. 交通費の助成を申請する
認定を受けた方は、対象期間ごとに次の書類を福祉課へ提出してください。
「対象期間」及び「申請期限が閉庁日に当たる場合の取扱い」については、事前に福祉課へお問い合わせください。
3. 交付決定・請求
町が申請内容を審査し、交付または不交付の決定を文書で通知します。
交付決定を受けた方は、「交通費助成金請求書」を提出してください。請求内容を確認した後、助成金を交付します。
届出が必要な場合
次のような変更があった場合は、速やかに福祉課へ届け出てください。
- 転出などにより対象要件に該当しなくなったとき
- 通所施設または勤務先が変わったとき
- 利用する鉄道、バス、経路または運賃が変わったとき
- 通所施設または勤務先から支給される交通費が変わったとき
- 住所、氏名など、申込内容に変更があったとき
申請書類
各様式は、福祉課窓口で配布するほか、このページからダウンロードできます。