2018年5月16日
届の名称 出生届
届出期間 生まれた日を含め14日以内
(14日目が土、日、祝日の場合は翌開庁日となります)
届出人 特別な場合を除き父または母
(父母が届出できない場合は、法定代理人、同居者、医師、助産師、その他の者の順に届出ができます)
届出に必要なもの
  • 出生届書 1通(出生届の右半分が出生証明書になっております。)
  • 母子健康手帳                    
※ 命名は常用漢字および人名用漢字の範囲内、フリガナについても『一般に認められる読み方』でつけてください(R7.5.26にフリガナについて法律に規定されました)。 
 
出生届と同時に必要な手続きはこちらをご参照ください。

※ 届書は役場(住民課)にありますが、通常は医師から交付されます。

※ 届出に関して不明な点がありましたら、住民課にお問い合わせください。