2025年4月17日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。 ⇛ 詳しくはこちら(法務省のホームページ)
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
・戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。岐南町に本籍のある方への発送は7月下旬~8月上旬頃を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
・通知書に記載された氏・名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません
通知を確認し、内容に誤りがなければ届出の必要はありません。ただし、誤りがあった場合などは届出が必要です。
※届出が必要な例※
・通知されたフリガナが間違っている
(拗音、促音の違いも含みます。 誤『ハツトリ』⇛正『ハットリ』の場合は届出が必要です)
・フリガナが記載された住民票、戸籍謄抄本が早期に欲しい
届出が必要な方は令和8年5月25日までに必ず届出をしてください
・市区町村長による氏や名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
・届出の方法
・窓口での届出
・郵送での届出
・オンライン(マイナポータル)での届出
氏や名の振り仮名の届出は、オンラインで届出ができるマイナポータルがおすすめです。マイナポータルご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

⚠注意⚠
フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を払うように要求することはありません。
