2015年2月6日
現行の外国人登録証明書にかわり、以下の2種類のカードが交付されます
在留カード
  • 交付の対象者
     適法に3か月を超える在留資格をお持ちの方のみとなります。なお、在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」などの方は対象となりません。(以下「中長期在留者」といいます)

  • 在留カードの有効期間
     永住者が交付の日から7年(16歳未満の方は16歳の誕生日まで)、永住者以外の外国人の方は在留期間の満了日までとなります。(16歳未満の方は在留期間の満了日又は16歳の誕生日の早い方まで)

  • 手続き場所
     氏名・生年月日・性別・国籍等の変更届出、在留期間更新の許可や在留資格変更の許可申請、紛失または汚損等による再交付の手続きは全て入国管理局で行い、手続き完了後入国管理局で新しい在留カードが交付されます。(市町村での手続きは不要となります)
     なお、住居地(住所地)の届出は、市町村窓口での手続き(転入届等)と合わせて行うことができます。

  • 在留カードに記載される氏名
     在留カードに記載される氏名は、原則としてアルファベットで表記されることとなります。中国や韓国の方など、外国人登録証明書が「漢字」氏名の外国人の方はアルファベット氏名に漢字氏名を併記することができます。
特別永住者証明書
  • 交付の対象者
     入管特例法により定められている特別永住者の方となります。

  • 特別永住者証明書の有効期間
     16歳以上の方は、ア)各種申請・届出後7回目の誕生日まで(証更新の場合は更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)、イ)16歳未満の方は16歳の誕生日までとなります。

  • 手続き場所
     氏名・生年月日・性別・国籍等の変更届出、有効期間の更新申請、紛失または汚損等による再交付の手続きは市町村窓口にて行い、後日、法務省で作成された新しい特別永住者証明書が市町村窓口で交付されることとなります。
     なお、住居地(住所地)の届出は、市町村窓口での手続き(転入届等)と合わせて行うことができます。

  • 特別永住者証明書に記載される氏名
     在留カードと同じ扱いとなります。
     ※制度移行後、現在お持ちの外国人登録証明書はすぐに、在留カード(または特別永住者証明書)にかえる必要はありません。新制度が始まったあとも一定の期間はお手持ちの外国人登録証明書を在留カード(または特別永住者証明書)とみなすことができます。

新制度の施行に合わせて外国人の方も住民票に記載されるようになりました

住民票に移行される対象の方

  1. 中長期在留者(在留カードの交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者 (注1)
  4. 仮滞在許可者  (注2)
  5. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 (注3)

(注1)入管法の規定により、難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方
(注2)不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに日本に仮の滞在を許可された方
(注3)出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方。入管法の規定により、60日に限り、在留資格を有することなく適法に在留することができます。

住民票への移行による利便性の向上

 今までは住民基本台帳法と外国人登録法の2つの制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成される世帯)につきましては、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
また、住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであることから、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続が簡素化されるといった利便性の向上が期待されます。

 

当制度や手続きの内容について、さらに詳しくお知りになりたい方へ

当制度や手続きの内容について、さらに詳しくお知りになりたい場合は下記のホームページをご参照、または下記のお問い合わせ先におたずねください。

在留資格や在留カードに関すること

法務省ホームページ

お問い合わせ先

外国人在留総合インフォメーションセンター
電話・0570-013904(平日午前8時30分~午後5時15分)


住民票に関すること

総務省ホームページ

外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(別ウィンドウで開きます)