2025年3月28日
出生体重2,000グラム以下などで、医師が入院して養育することが必要であると認めた未熟児(1歳未満)を対象に、養育に必要な医療費の給付を行います。福祉医療費助成制度との違いは、食事療養費も給付の対象となる点です。但し、養育医療指定医療機関で入院した場合のみ対象となります。
対象者 |
岐南町に住民票のある乳児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの
ア 出生体重が2,000グラム以下のもの
イ 生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの
(ア) 一般状態
a 運動不安、けいれんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
(イ) 体温 摂氏34度以下のもの
(ウ) 呼吸器、循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
c 出血傾向の強いもの
(エ) 消化器系
a 生後24時間以上排便のないもの
b 生後48時間以上嘔吐持続しているもの
c 出血吐物、血性便のあるもの
(オ) 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
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自己負担金 |
乳児と同一世帯である扶養義務者全員の所得税額に応じた自己負担金がかかる場合があります。
自己負担金は福祉医療費助成の対象となります。(所得の高い方は一部例外があります)
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医療機関 |
岐阜県内指定医療機関.pdf(60KB) |
申請方法 |
お子様の出生届、健康保険、福祉医療費助成の手続きをすませてからお子様が退院されるまでにこども安心課へ申請してください。
〇申請に必要な書類
申請日が養育医療開始日より1ヶ月以上経過している方はこちらもご提出ください。
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