2015年4月1日

 所得の減少や失業等で経済的に保険料の納付が困難な場合には、本人の申請によって国民年金保険料の納付を免除する制度があります。
 保険料免除制度には、全額免除や半額免除などがあります。

 

全額免除制度

 決められた要件にあてはまると申請により免除になります。

(注1) 老齢基礎年金の額を計算する場合、保険料を全額免除された期間は全額納めた場合の2分の1として計算されます。

(注2) 免除を承認された期間の保険料については、10年以内であれば後日納めることができます。ただし、3年目以降は保険料に一定の加算金がつきます。

 

4分の3免除・半額免除・4分の1免除制度

 決められた要件にあてはまると申請により免除になります。

(注1) 老齢基礎年金の額を計算する場合、免除期間(納付済期間)は、決められた要件により計算されます

(注2) 4分の3・半額・4分の1免除承認の場合、免除となっていない4分の1・半額・4分の3は納付が必要となります。

 

免除の申請

 前年の所得を確認する必要があるので毎年必要になります。
 申請手続きについては、その年の7月1日から翌年の6月30日までになります。

 

免除期間

 承認期間 申請された年度で必要とされる期間

 

申請手続き

 次のものを持って、岐阜南年金事務所又は役場保険年金課で申請してください。

 

  1. 印鑑
  2. 会社等を退職した方は、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しが必要です。

 

若年者納付猶予申請

 30歳未満の方で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合に申請することで、保険料納付が猶予されます。

 日本年金機構のホームページへ

 

お問い合わせ

岐阜南年金事務所
電話 058-273-6161