2015年4月1日
学生本人の前年所得が一定基準以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予(10年以内)される制度です。平成14年4月からは、学校教育法に規程する夜間部や定時制、通信制などの学生も対象となりました。
届出をして承認されたら
学生納付特例の承認を受けると
学生納付特例期間中の障がいや死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金が支給されます。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料を さかのぼって納める(追納)ことができます。承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に納付する場合は、加算額が上乗せされます。満額の老齢基礎年金を受けるため にも、卒業したら忘れずに追納してください。
届出が遅れたら
届出が遅れた場合、承認される前の期間は、保険料を納めていなければ未納期間となり、 その間に事故や病気で障がいが残っても障害基礎年金は支給されません。
学生納付特例の申請は毎年必要です
学生納付特例の申請は、毎年必要です。
申請手続きについては、その年の4月1日から翌年の3月31日になります。
学生納付特例期間
承認期間 申請された年度で必要とされる期間
申請手続き
次のものを持って、岐阜南年金事務所又は役場保険年金課で申請してください。
- 学生証または在学証明書
- 印鑑
日本年金機構のホームページへ
お問い合わせ
岐阜南年金事務所
電話 058-273-6161