2021年7月6日
70歳から74歳までの方が医療機関で診療を受けるときの自己負担割合は、課税所得や収入金額によって異なるため、自己負担割合を表示した国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下保険証兼高齢受給者証)を交付します。ただし、70歳から74歳までの方であっても、一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入している方は、対象となりません。
※令和3年度8月1日より「国民健康被保険者証」と「高齢受給者証」は一体化しております。
対象となる方
70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日まで、保険証兼高齢受給者証が発行されます。
新たに対象となった方には、誕生月の下旬に保険証兼高齢受給者証を郵送します(1日が誕生日の方は、誕生月の前月下旬に郵送します。)。
医療機関窓口での自己負担割合
70歳から74歳までの方が医療機関で診療を受けるときの一部負担金の割合は2割又は3割です。
高齢受給者証の一部負担金の割合の判定方法
住民税課税所得による判定(1次判定)
住民税課税所得とは、地方税法に規定する収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の所得金額(課税標準額)のことです。なお、当年度(1月から7月までは前年度)の住民税の課税所得を用いて一部負担金の割合を判定します。
- 国民健康保険加入世帯の70歳から74歳までの方のうち、全員が課税所得145万円未満の場合は、全員が2割です。
- 国民健康保険加入世帯の70歳から74歳までの方のうち、1人でも課税所得145万円以上の方がいる場合は、全員が3割です。ただし、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、全員が2割となります。
課税所得による高齢受給者証一部負担金の割合判定基準
課税所得 |
一部負担金の割合 |
全員が145万円未満 |
2割 |
1人でも145万円以上の方がいる |
総所得金額等の合計額が210万円以下
|
2割 |
総所得金額等の合計額が210万円超 |
3割 |
課税所得による判定で、一部負担金の割合が3割と判定された方(2次判定)
課税所得による判定により、一部負担金の割合が3割と判定された方のうち、「収入(必要経費等を控除する前の金額)による判定」の条件に該当する場合は、申請により2割になりますので、国民健康保険係へ申請してください。申請には、前年中の収入金額が確認できる書類と、一部負担金の割合が3割と表示された保険証兼高齢受給者証を持参してください。
申請内容を確認後、新しい保険証兼高齢受給者証を交付します。なお、当年度(1月から7月までは前年度)の収入金額を用いて一部負担金の割合を判定します。
- 単身世帯(保険証兼高齢受給者証対象者が1人の場合)
その方の収入が383万円未満
- 複数世帯(保険証兼高齢受給者証対象者が2人以上の場合)
保険証兼高齢受給者証対象者全員の合計収入額が520万円未満
- 旧国保被保険者(注)がいる世帯(保険証兼高齢受給者証対象者と旧国保被保険者がいる場合)
保険証兼高齢受給者証対象者と旧国保被保険者の合計収入が520万円未満
(注)旧国保被保険者とは、国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移った後も、国民健康保険加入者と脱退日以降継続して同一の世帯に属する方をいいます。
収入による高齢受給者証一部負担金の割合判定基準
70歳から74歳の方の人数 |
収入額 |
一部負担金の割合 |
1人 |
383万円未満 |
2割
|
383万円以上 |
3割
|
旧国保被保険者を含めた収入の合計が520万円未満 |
2割 |
2人以上
|
全員の収入の合計が520万円未満 |
2割
|
全員の収入の合計が520万円以上 |
3割 |
一部負担金の割合判定にかかる調整控除
保険証兼高齢受給者証の一部負担金の割合は、住民税における各種控除後の課税所得金額を用いて判定しますが、次の条件を満たした場合は、住民税における各種控除後の課税所得金額から更に一定の控除を行った後の金額で、一部負担金の割合を判定します。
「3割」の保険証兼高齢受給者証が送付された方で次の条件をすべて満たす方は、2割になる場合がありますので、国民健康保険係へお問い合わせください。
調整控除の条件
条件 |
- 前年12月31日時点で70歳から74歳までの方が世帯主(国民健康保険資格のない世帯主を含む)であること
- 前年12月31日時点で同じ国民健康保険世帯に前年中の合計所得が38万円以下の0歳から18歳までの加入者がいること
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控除金額 |
- 0歳から15歳までの加入者の人数×33万円
- 16歳から18歳までの加入者の人数×12万円
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年度の途中での一部負担金の割合の変更
70歳から74歳までの方の世帯構成、又は住民税課税所得(課税標準額)に変更があった場合は、一部負担金の割合が変更になる場合があります。