2015年2月5日

重度心身障がい者(児)、母子家庭等、父子家庭、子どもを対象とした福祉医療費助成制度があります。

対象者 所得制限 助成内容
重度心身障がい者(児)

重度心身障がい者(児)で、以下に該当する方

  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 療育手帳A、A1、A2、B1
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級
特別児童扶養手当制限額準用 社会保険各法の自己負担額  (入院・通院ともに助成)
母子家庭等
  • 18歳到達後の年度末までの児童を現に扶養している配偶者のない母と当該児童
  • 父母のいない18歳到達後の年度末までの児童等
児童扶養手当制限額準用
父子家庭
  • 18歳到達後の年度末までの児童を現に扶養している配偶者のない父と当該児童
子ども
  • 小学校入学前までの乳幼児
なし
  • 小中学生
  • 令和7年4月から高校生世代まで対象を拡大

※注意
福祉医療費助成制度(子どもを除く)の受給者証を交付されている方は、毎年10月1日以降、引き続き助成制度を受給できるかどうかの審査(所得等)がありますので、9月末頃に手続きに来ていただく必要があります。

 

助成方法

  • 県内医療機関で診療を受けた場合は、現物給付
    … 医療機関での支払いは行わず、岐南町へ請求されるので町が支払います。
    但し、社会保険法に基づく自己負担額のみなので、支払いが必要な場合があります。
    例:保険適用外の治療や健康診断、予防接種、文書代、入院時の部屋・食事代などは助成対象外です。

  • 県外医療機関で診療を受けた場合は、償還払い(払い戻し)
    … 医療機関で自己負担額を支払い、領収書、福祉医療費受給者証、来庁者の本人確認書類をもって、岐南町に申請すると、町が自己負担額を支払います。
    但し、社会保険法に基づく自己負担額のみなので、支払いが必要な場合があります。
    例:保険適用外の治療や健康診断、予防接種、文書代、入院時の部屋・食事代などは助成対象外です。

※高額療養費に該当する(入院など)場合は、こちらをご覧ください。

※医療機関で健康保険証を忘れて医療費を10割支払った場合は、こちらをご覧ください。

※コルセットや小児眼鏡等の装具を作った場合は、こちらをご覧ください。

 

<償還払いによる助成(払い戻し)を申請する時のお願い>

領収書、福祉医療費受給者証、来庁者の本人確認書類を持ってきてください。

領収書がレシートで保険点数等が確認できないものは、福祉医療費支給申請書の証明欄に医療機関で内容を証明して

 もらってください。

 (証明が有料の場合は、レシート等に点数等を記入してもらえればしてもらってください。)

岐阜県内の医療機関で、子ども・重度心身障がい者・母子家庭等・父子家庭福祉医療費受給者証を提示したうえで支

 払をした場合は、申請しないでください。

※申請期間は、診療を受けた日から5年です。(ただし、健康保険への申請は2年以内)

※郵送での申請も可能ですが、その場合は領収書の原本、申請書、本人確認書類の写しを併せて提出してください。

 

償還払い申請書

償還払い申請書(記入例)

 

その他届け出

 

健康保険証を変更した場合は、受給者証と健康保険証を提出してください。

転出時に資格喪失手続きを行うため、受給者証を提出してください。

県内医療機関で受診した分の医療費が高額療養費に該当していた場合、加入している健康保険が社会保険の場合は、福祉課より高額療養費支給申請書(社会保険に提出するための委任状)を送付しますので、提出をお願いします。