2023年11月1日

受付は、令和5年10月31日(必着)をもって終了いたしました。

 

 エネルギー・食料品価格等の高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり3万円を支給します。

※当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

給付対象世帯

〇住民税非課税世帯

 基準日(令和5年6月1日)において、岐南町の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税の均等割が非課税であると認められる世帯(令和5年1月2日以降に入国し日本国内で課税されない者および租税条約の適用で免除されている者を除く)

 

※住民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は支給の対象となりません。

※令和5年度住民税とは、令和4年1月から令和4年12月までの収入に基づき課税される住民税です。

 

  岐南町における住民税非課税相当の限度額(給与収入の場合)

家族構成の例

非課税相当限度額(収入額)

非課税相当限度額(所得額)

単身または扶養親族がいない場合

93.0万円

38.0万円

扶養親族(配偶者含む)が1名の場合

137.8万円

82.8万円

扶養親族(配偶者含む)が2名の場合

168.0万円

110.8万円

扶養親族(配偶者含む)が3名の場合

209.7万円

138.8万円

扶養親族(配偶者含む)が4名の場合

249.7万円

166.8万円

障害者・ひとり親・寡婦の場合

204.3万円

135.0万円

 

申請(提出)方法

  7月下旬より随時、対象となる世帯へエネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書または申請書を送付します。記載事項の確認および必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。

 

手続き全般に関するお問い合わせ

【岐南町役場福祉課】

   受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝除く)

   電話番号:058-247-1348