2025年4月14日
第十二回特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が、「特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)」に基づき支給されます。
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計をともにしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者の死亡後に、婚姻、養子縁組により令和7年4月1日において氏が変わっている方は除かれます
4.3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
5.1〜4以外の3親等内の親族(戦没者のおい、めい等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります
支給内容
額面275,000円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日〜令和10年3月31日
請求窓口・受付時間
役場1階 福祉課・午前9時〜午後4時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
必要書類
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
2.戸籍など(請求される方によって必要な書類が異なります)
3.その他