自衛隊法第97条第1項において、自衛官募集事務の一部は市町村長が行うものとされており、自衛隊法 施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、個人情報保護に関する法律第69条第1項において、法令に基づく場合、個人情報を提供することができる旨が規定されており、国の個人情報保護委員会は、自衛隊法施行令第120条による提供は法令に基づく場合に該当するとの見解を示しています。