2026年8月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法や制度についてはこちら(法務省ホームページ)
なお、この制度の対象となるのは日本国籍を持つ方(戸籍がある方)のみとなるため、外国人配偶者など日本国籍をもたない方については振り仮名は記載されません。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載とは
令和7年5月26日以降、本籍地市区町村長から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を順次送付しています。そこに記載された振り仮名が間違っていた場合、令和8年5月25日までに届け出てもらう必要がありました。その届出期間が終了しましたので、戸籍に振り仮名が記載されていない方について、通知に記載された振り仮名を国の定めるスケジュールに沿って戸籍に順次記載します。
岐南町が本籍の方については、令和8年9月中旬頃実施予定です。
住民票、マイナンバーカードにも振り仮名が記載されます
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。これにより、住民票にも振り仮名が公証されることになります。
住民票に振り仮名が記載されたあとにマイナンバーカードを申請したり、更新したりすると、マイナンバーカードにも振り仮名が記載されます(振り仮名が住民票に記載される前にマイナンバーカードを申請した場合は、振り仮名が記載されていないマイナンバーカードが発行されます)。
また、住民票に振り仮名が記載されており、マイナンバーカードにも振り仮名が記載されている方が希望する場合に限り、氏名のローマ字表記をマイナンバーカードに記載することができます。なお、ローマ字併記を希望する方がパスポート(旅券)を持っている(過去持っていた方も含む)場合はパスポートのローマ字表記を確認するため、パスポートの提示が必要です。
マイナンバカードへの振り仮名・ローマ字併記について、詳しくはこちら(マイナンバーカード総合サイト)
※戸籍に振り仮名が記載されるまでは、振り仮名入りの住民票の交付や、振り仮名が記載されたマイナンバーカードの申請を行うことができません。
※住民票に振り仮名が記載されるまで、マイナンバーカードに振り仮名を記載することはできません。
※対象は日本国籍を持つ方(戸籍に記載されている方)のみです。外国人の方で振り仮名や通称を記載したい方はご相談ください(振り仮名の記載や通称の記載が必ずできるわけではありません)。
もし、戸籍(住民票)に記載されている振り仮名が間違っていることに気がついたら
まずは、本籍地または住所地にご相談ください。相談時には、身分証明書をご持参ください。
戸籍に職権で振り仮名が記載された場合、1回に限り、裁判所の許可がなくても振り仮名の変更が可能です。
【裁判所の許可が必要な場合の例】
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に振り仮名届を出している
令和7年5月26日以降に出生、氏名変更、就籍などの届出を行い、自身が申し出た振り仮名をすでに記載している
2回目以降の振り仮名変更を希望している