2015年2月7日

農業委員会

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される行政機関です。議会の同意を得て、町長から任命された11人の農業委員より構成され、農地法に基づく業務をはじめ、農地の利用の最適化の推進、農業に関する調査及び情報提供などを行っています。なお、農業委員会の総会は、基本的には毎月初旬に開催しています。
 農地の転用、売買、賃貸借の手続きのことは「農業委員会」へおたずねください。

農地転用

 農地転用とは、農地を農地以外の住宅や事務所、駐車場等の用地にすることです。農地転用の方法には次の二通りがあり、それぞれに必要な手続きがあります。
  • 農地法第4条許可、届出
    農地を農地以外のものにすることを、農地の所有者自らが行うことをいいます。
  • 農地法第5条許可、届出
    農地を農地以外のものにすることを、農地の購入者や賃借人等が行うことをいいます。

手続き

農地転用の許可申請及び届出には、所定の様式及び添付書類が必要となります。羽島用水の受益区域内では、事前に羽島用水費の精算手続きが必要です。

農地の売買又は賃貸借

 農地を売買又は賃貸借をする場合には、農地法第3条の規定による許可申請が必要です。

手続き

農地法第3条許可申請には、所定の様式及び添付書類が必要となります。農地の受け手の農業経営の状況、経営面積、通作距離など一定の基準に適合する場合に限って許可されます。
 経済環境課窓口に農地法第3条の許可申請手続きについての申請方法、許可事務の流れ、記入マニュアル等が備え付けてあります。

農地等の賃貸借の解除

 農地等の賃貸借の解約を求める場合には、原則として知事の許可が必要となります。ただし、合意解約など知事の許可を要しない場合もあります。

手続き

所定の様式により賃貸借解除の通知を農業委員会へ提出してください。

相続税等の納税猶予

 「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」等、手続きについては農業委員会へお尋ねください。

標準小作料

 改正農地法が平成21年12月15日に施行されたことにより、標準小作料の制度は廃止になりました。改正農地法施行後は、実際に締結された賃貸借契約の賃借料に関するデータにより、賃借料情報を提供することになります。

農業者年金

 詳しいことは、農業委員会へお尋ねください。

農地の管理

 農地に雑草をのばしたままの状態にしますと、近隣の生活環境を著しく損なうばかりでなく、冬期は乾燥した草が失火の原因にもなりますので、こまめに管理していただくようお願いします。また、耕作の放棄とみなされた場合には、宅地並み課税がされることもあります。