2015年2月7日
農地転用
農地転用とは、農地を農地以外の住宅や事務所、駐車場等の用地にすることです。農地転用の方法には次の二通りがあり、それぞれに必要な手続きがあります。
- 農地法第4条許可、届出
農地を農地以外のものにすることを、農地の所有者自らが行うことをいいます。
- 農地法第5条許可、届出
農地を農地以外のものにすることを、農地の購入者や賃借人等が行うことをいいます。
手続き
農地転用の許可申請及び届出には、所定の様式及び添付書類が必要となります。羽島用水の受益区域内では、事前に羽島用水費の精算手続きが必要です。
農地の売買又は賃貸借
農地を売買又は賃貸借をする場合には、農地法第3条の規定による許可申請が必要です。
手続き
農地法第3条許可申請には、所定の様式及び添付書類が必要となります。農地の受け手の農業経営の状況、経営面積、通作距離など一定の基準に適合する場合に限って許可されます。
建設課窓口に農地法第3条の許可申請手続きについての申請方法、許可事務の流れ、記入マニュアル等が備え付けてあります。
農地等の賃貸借の解除
農地等の賃貸借の解約を求める場合には、原則として知事の許可が必要となります。ただし、合意解約など知事の許可を要しない場合もあります。
手続き
所定の様式により賃貸借解除の通知を提出してください。
相続税等の納税猶予
「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」等、手続きについてはお問い合わせください。
標準小作料
改正農地法が平成21年12月15日に施行されたことにより、標準小作料の制度は廃止になりました。改正農地法施行後は、実際に締結された賃貸借契約の賃借料に関するデータにより、賃借料情報を提供することになります。
農業者年金
詳細につきましては、問い合わせください。
農地の管理
農地に雑草をのばしたままの状態にしますと、周辺住民に不安や迷惑を与えることがありますので、雑草の種類や成長に応じて、草刈りを行うなど適正な管理をお願いします。