2024年5月24日
農地の転用とは
農地を宅地・駐車場・工場用地など、農地以外の用途に転換することを農地転用といいます。
農地を一時的な資材置場などにする場合も、農地の転用に該当します。
農地法4条の転用
農地の所有者が自ら農地を転用する場合で、農地所有者が申請の名義人となります。
農地法5条の転用
農地の転用事業者が農地所有者から農地を買ったり借りたりする場合で、転用事業者及び農地所有者の双方が申請の名義人となります。
市街化区域内での転用
市街化区域内で農地を転用する場合は、岐南町農業委員会へ届出が必要となります。
農地法第4条または第5条の届出書に下記の書類を添付してご提出ください。(正本・副本の2部)
- 土地の登記事項証明書または照会番号を記載した登記情報
- 土地の地番を示す図面(公図)
- 土地の位置および付近の現況を示す図面(住宅地図など)
- 土地利用計画図(建物の配置や付近の土地等への被害を防除するための施設を記載したもの)
- 担当農業委員の現況確認書 ※1
- 羽島用水土地改良区の受益地の場合は、受理証明書および条件書 ※2
- 申請者が法人の場合は、法人の全部事項証明書
- 代理申請の場合は、委任状
- 既に転用している場合(違反転用)は、始末書
-
届出書に記載した住所と登記上の住所が異なる場合は、住民票や戸籍謄本など、住所の異動が確認できる書類
※1 事前に農地が所在する地区の担当農業委員へ連絡し、現況確認書への署名・捺印を受けてください。
その際、届出書および添付書類のコピーならびに現況確認書の様式が必要となります。
担当農業委員の連絡先等は、農業委員会事務局へお問い合わせください。
※2 羽島用水土地改良区の受益地に該当するかどうかはこちらをご確認下さい。
様式
市街化調整区域内での転用
市街化調整区域内の農地を転用する場合は、許可が必要となります。
詳細については、農業委員会事務局までお問い合わせください。