2024年4月1日

相続により農地の所有権などを取得された方へ

相続により、農地の権利(所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利)を取得した場合は、遅滞なく、その農地の存する市町村もしくは農業委員会にその旨を届け出る必要があります。(農地法第3条の3)

届出に必要のもの

岐南町内の農地の権利を相続された方は、下記の書類をご提出ください。

◯3条の3届出書.doc

◯記入例.doc

◯相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面