相続により、農地の権利(所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利)を取得した場合は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出る必要があります。(農地法第3条の3)
岐南町内の農地の権利を相続された方は、下記の書類を、岐南町農業委員会へご提出ください。