2015年2月7日
都市計画図について
下記ページから都市計画図(用途地域図)について確認できます。
都市計画図ダウンロードページへ(地図等について)
岐南町内の用途地域と、その形態規制値について
用途地域の別 |
建蔽率/容積率(※1) |
防火地域(※2) |
日影規制値(※3) |
第2種中高層住居専用地域 |
60/200 |
指定なし |
4/2.5(h) |
第1種住居地域 |
60/200 |
指定なし |
5/3(h) |
第2種住居地域 |
60/200 |
指定なし |
5/3(h) |
近隣商業地域 |
80/200 |
準防火地域 |
5/3(h) |
準工業地域 |
60/200 |
指定なし |
5/3(h) |
無指定(市街化調整区域) |
60/200 |
指定なし |
5/3(h) |
用途地域の別 |
道路斜線(距離) |
隣地斜線(高さ) |
第2種中高層住居専用地域 |
1.25(20m) |
1.25(20m) |
第1種住居地域 |
1.25(20m) |
1.25(20m) |
第2種住居地域 |
1.25(20m) |
1.25(20m) |
近隣商業地域 |
1.5(20m) |
2.5(31m) |
準工業地域 |
1.5(20m) |
2.5(31m) |
無指定(市街化調整区域) |
1.25(20m) |
1.25(20m) |
※1: 敷地の前面道路が12m未満の場合の容積率の割合は、上記の値と、「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」及び「無指定(市街化調整区域)」では、前面道路の幅員(m)×0.4 また、「近隣商業地域」及び「準工業地域」では、前面道路の幅員(m)×0.6 とを比較し、小さい(厳しい)方の数値となります。
※2: 岐南町では、全域が建築基準法に基づく法第22条区域となります。
※3: 岐南町庁舎の座標値(参考値)
東経136°46′57″、北緯 35°23′22″
測定面は平均地盤面より4m
地域・区域指定など
地域・区域など |
該当の有無 |
災害危険区域の指定 |
岐南町内の指定はありません。 |
風致地区の指定 |
岐南町内の指定はありません。 |
地区計画 建築協定の有無 |
岐南町内の指定・協定はありません。 |
宅造規制区域の指定 |
令和7年4月1日より岐阜県によって県内全域に制定された「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」の規制区域の運用が始まります。
岐南町は全域が宅地造成等工事規制区域となります。
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土地区画整理区域の指定 |
岐南町内の指定はありません。 |
河川保全区域 |
河川堤防より28m以内の範囲が該当します。
※詳しくは、岐阜土木事務所(TEL058-215-0978)へお問い合わせください。
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多雪地域の指定 |
指定なし
建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定による「多雪地域」については、岐南町(羽島郡全域)は指定を受けていません。(積雪量1cmごとに、1m2につき20N以上となります。)
また、第86条第3項の規定により、知事が規則で定める垂直積雪量は、岐南町(羽島郡全域)では、0.3m以上となります。 |
地表面粗度区分 |
3. (平成12年建設省告示第1454号)
Zb=5m、ZG=450m、α=0.20m
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基準風速 |
3.(平成12年建設省告示第1454号)
Vo=34m/s |
※埋蔵文化財については、中央公民館(TEL058-247-1334)へお問い合わせください。
※宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」については、次のリンクよりご確認ください。
岐阜県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について」
その他(参考)
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昭和40年2月18日 |
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(最終決定) |
平成14年12月27日 |
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昭和42年8月21日
(建設省告示2516号)
昭和48年12月25日
(岐阜県告示1068号) |
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(最終決定) |
平成8年5月1日
(岐阜県告示325号) |
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昭和46年3月31日
(岐阜県告示285号) |
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(最終決定) |
平成4年12月1日
(岐阜県告示724号) |
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平成8年5月1日
(岐南町告示25号)
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岐南町では、全域が「都市計画区域(都市計画法第6条の2)」となります。
また、市街化調整区域以外は、そのすべての区域が「市街化区域(都市計画法第7条)」となり、いわゆる白地地域はありません。