2020年1月15日

指導要綱を設けています

岐南町では、「岐南町建築物等の適正化に関する指導要綱(以下 指導要綱)」を設け、地域の秩序ある発展を図り、また、町道整備計画路線事業への協力をお願いしています。計画や手続に関係するのは主に次の2点です。

  1. 町道整備計画路線に指定される路線は、道路の拡幅計画(町による買収)があります。
  2. 指導要綱に基づく「建築物(宅地開発)事業計画協議申出書(以下 事前協議書)」の提出を規定しています。

町道整備計画路線に接する敷地では、町道の拡幅があります

  • 町道のうち「町道整備計画路線」と指定した路線について、道路の拡幅を行うため、拡幅部分の土地の買収を進めています。
  • 町道整備計画路線は、幅員を道の両側へ概ね1mずつするものです。町が買収する土地は、町道整備計画路線となる接道面において、道路境界線を概ね1m後退させた部分となります。
    (町道や敷地の状況によって、買収幅が1mとならない場合があります。町道整備計画路線の計画線については、土木課にてご確認ください。)
  • 町道整備計画路線事業は、都市計画法に基づく事業ではありません。
  • 町道整備計画路線は、岐南町の都市計画図でも確認できます。

地図等について(掲載ページへ)

「事業計画協議申出書」の提出をお願いしています

  • 建築計画等について事前協議書を提出いただくことで、計画について審査・指導を行うだけでなく、これからその土地にお住まいになる方や事業を行う方にとって、大切な情報をお知らせしています。 
  • 確認申請を要する建築計画がある場合、事前協議書を提出してください。(建築基準法第6条第1項一号から四号に該当する建築計画を伴うものが対象となります。)
  • 事前協議書は、建築確認申請書を提出する前提出してください。

 建築基準法上の道路の扱いについて

建築計画を行う際には、敷地の接道状況は重要な事項となります。敷地に接する道路が建築基準法上の道路となるかどうかについては、建築確認の審査を行う「建築主事」の判断となりますが、その前段階として、道路とされる部分がどういった状況(種類)であるのかを、道路管理者などに対し調査する必要があります。

町道路線網図(掲載ページへ)

※土木課(町道の道路管理者)では、道についての種別や状況についてお答えいたしておりますが、建築基準法上の取り扱いについての判断はいたしません。道の建築基準法上の取り扱いについては、岐阜・西濃建築事務所へお問合せください。

計画上、留意していただきたいこと

指導要綱では、以下のように、建築物等の計画についての指導基準等を設けています。計画にあたっては、これらの基準等に留意してください。

地目が「田・畑」の場合には、農地法に基づく「農地転用」の手続を行ってください

農地の転用については、経済環境課(農業委員会)へお問合せください。

排水にあたっては許可(同意)が必要です

排水先は排水路が優先です。農業用水路への排水は原則として出来ません。やむを得ず町道側溝等へ放流する場合は、流末の有無などを確認する必要があります。排水先はこれらを踏まえて決定し、羽島用水土地改良区で用排水路利用許可(雨水排水同意)を取得してください。詳しくは土木課へお問合せください。

受水槽の設置が必要となる場合について

建築物の3階以上の部分に上水を引き込むには、受水槽を設置していただく必要があります。上水道については、上下水道課へお問合せください。

浄化槽の設置について

浄化槽を設置するにあたっては、町道整備計画路線に基づく町の買収範囲内とならない位置に設置してください。

附置義務駐車台数を設定しています

建築計画を伴うものについては、附置義務駐車台数を定めています。駐車場は、基本的には敷地内に設置していただくものです。必要とされる駐車台数については、下記の算出例を参照ください。

建物の用途 必要台数  係数

例1 戸数8の集合住宅

  必要8台

例2 延床面積180m2の事務所

  180×0.02=3.6<必要4台

例3 延床面積200m2の物販店の場合

(客の用に供する部分70m2+事務所等の部分130m2の場合)

(70×0.10)+(130×0.02)=7+2.6=9.6 <必要10台

一戸建ての住宅  1台  ←
共同住宅・長屋  (戸数)台  ←
事務所  →  0.02
店舗(飲食店)  →  0.15
店舗(小売店)  →  0.10
工場・倉庫  →  0.01

近隣へのテレビ電波受信障害に配慮してください

中高層建築物などを建設する際には、近隣にテレビ電波受信障害が生じることがあります。障害の発生が予測される場合は、事前に調査を行い、十分な対策を講じることが必要です。良好な受信環境を守るために、事前に当該地域の周辺住民及び自治会の長に工事計画及び概要について説明を行った上で、電波障害対策を講じるようお願いしています。

共同住宅には、共同の「ごみ置場」が必要です

共同住宅や長屋を計画する際、住戸数が10以上の場合には、共同のごみ置場を設置してください。ごみ置場は収集のしやすいよう接道に面した場所に、戸数に応じて不足のない規模の計画をしてください。詳しくは経済環境課へお問合せください。

問合せ窓口

建築計画等を行うにあたり敷地についての調査等をされる際には、下記の窓口へお問合せください。

調査事項 窓口 電話
  • 浄化槽について

経済環境課

(役場2階)

058-247-1370

  • 農地について(農地転用)
  • 上水道について
  • 下水道について

上下水道課

(役場4階)

058-247-1371
  • 敷地の官民境界について
  • 岐南町道及び岐南町管理道について(町道整備計画路線)
  • 道路の占用及び自費工事について
  • 水路(排水路・用水路)及び占用について
  • 排水先について

土木課

(役場4階)

058-247-1332

  • 都市計画道路の関係(都市計画法53条の関係)
  • 位置指定道路の関係(建築基準法第42条第1項第五号)
  • 建築計画について
  • 用途地域の確認など(基準法に基づく、日影・斜線・形態規制の関係)
  • 指導要綱(事前協議)について(事前協議の提出窓口)
  • 都市計画法に基づく「開発行為」について(※)
  • 屋外広告物について

※開発行為許可申請等は、岐南町(土木課)へ提出いただき、岐阜・西濃建築事務所で審査しています。建築基準法や都市計画法に基づく許可判断については、指定審査機関の建築主事や、岐阜・西濃建築事務所でご確認ください。

岐阜県建築基準条例

岐阜県では「岐阜県建築基準条例」を設け、建築計画に必要な基準・制限を規定しています。「岐阜県建築基準条例」につきましては、岐阜県ホームページより参照してください。

洪水浸水想定区域

「洪水浸水想定区域図」と「水害危険情報図」は、岐阜県ホームページから閲覧できます。

ご不明な点等あれば、岐阜県河川課、または岐阜土木事務所、あるいは岐南町総務課にお問い合わせください。