(目的)

第1条 この要綱は、町内において、建物等(以下「建築物」という。)が建築される場合及び宅地開発が行われる場合における指導基準を定め、地域の秩序ある発展を図り、併せて町道整備計画事業が適切に施行されるよう指導することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。

(2) 宅地開発 宅地以外の土地の区画形質を変更することにより、当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。

(3) 工事施行者 建築物及び宅地開発に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、建築基準法第6条の規定による建築主事の確認を受けなければならない建築物及び宅地開発面積10平方メートル以上のものについて適用するものとする。

2 前項に規定する以外の場合であっても、町長が必要と認めるときには、適用することができるものとする。

(計画協議)

第4条 工事施行者は、建築物にあっては建築物の確認申請書を提出する前に、宅地開発にあっては工事の着手前(新たに土地に関する権利を取得して、宅地開発事業を行おうとするときにあっては、当該権利の取得前)に、建築物又は宅地開発の事業計画(以下「建築物等事業計画」という。)を町長に提出し、その内容について協議するものとする。

2 前項の規定による協議(以下「計画協議」という。)の申出をしようとする工事施行者は、様式第1号による建築物(宅地開発)事業計画協議申出書を町長に提出するものとする。

3 町長は、計画協議の申出があったときは、第9条に定める岐南町建築物等の適正化に関する指導調整会議に諮り、次条各号に掲げる指導基準に基づいて建築物等事業計画の内容を検討し、当該事業計画内容が適当であるときはその旨工事施行者に通知し、当該事業計画が不適当であると認めるときは工事施行者に対し、事業計画の変更若しくは事業の中止について指導し、又は要請し、工事施行者が指導基準に適合する事業計画の変更を認めるときは第6条に定める計画変更協議を求めるよう書面により工事施行者に対し、通知するものとする。

(指導基準)

第5条 建築物等事業計画の検討は、次に掲げる事項を基準として行うものとし、岐南町基本構想及び基本計画に適合するものでなければならない。

(1) 道路に関するものは、次に掲げる基準とする。

ア 町道整備計画路線に接し、建築物等が建築される場合に町道整備計画事業に適合するよう計画配置されていること。

イ 町道に接し建築物が建築される場合及び宅地造成される場合に、既存の道路の機能を阻害しないこと。

(2) 宅地開発に係る事業計画は、次に掲げる基準とする。

ア 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による農地転用についての条件どおり実施する計画であること。

イ 農地法第4条及び第5条の規定による届出に係る農地転用をする場合には、既設U字溝を保全し、取水不能箇所は、取水口を新設すること。

(3) 排水に関するものは、次に掲げる基準とする。

ア 建築物が建築される場合に放流される生活汚水及び雑排水が付近に被害が生じないよう適切な計画がなされていること。ただし、公共下水道供用開始の告示区域内以外に建築物を建築する場合は、事前に排水路管理者の許可を受けていること。

(4) 上水道施設から給水を受けようとする場合は、次に掲げる基準とする。

ア 3階以上の建築物については、受水槽を設置すること。

イ 用途が営業用の場合は、緊急時の給水の停止に備え、必要量が確保できる施設を設けること。

(5) し尿処理に関するものは、次に掲げる基準とする。

ア 工事施行者は、町道整備計画路線に接し、建築物が建築され、かつ、し尿浄化槽等を設置しようとする場合には、町道整備事業が円滑に実施できるよう計画配置されていること。

イ 放流水は、周囲の環境に悪影響を及ぼさないように排水路へ放流できるよう措置を構ずること。

(6) 電波障害に関するものは、次に掲げる基準とする。

 中高層建築物等を建築しようとする工事施行者は、電波障害等により、地上デジタル放送等に影響を及ぼすおそれがある場合には、事前に当該地域の周辺住民及び自治会の長に工事計画について説明すること。

 工事施行者は、中高層建築物等の工事着手以前の受信障害予測地域の受信状況及び工事中、完成後の受信障害発生地域の受信状況を調査し、その実態を把握するよう努めること。また、受信障害解消の対象範囲については、調査結果等に基づき工事施行者と住民の間の協議により確定し、早期に解消を図ること。

    ウ 計画に変更が生じる場合は、変更により影響を及ぼす地域の住民に、変更の概要について説明すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、その他の基準は、次のとおりとする。

ア 建築物を建築する場合には、駐車場を別表のとおり設置すること。

イ 建築物が建築される場合、付近に用水及び排水路等が設置されていて、危険な箇所については、安全対策の計画がなされていること。

ウ 10戸以上の共同住宅等を建築する場合には、建築予定地内にごみ集積場を設置するよう努めること。

エ 敷地のうち道路に隣接する部分には植栽を施す等緑化に努めること。

 敷地のうち道路に隣接する部分への門燈の設置に努めること。

(計画変更協議)

第6条 工事施行者は、前条の規定による指導基準に適合する建築物等事業計画の変更を認め、協議が成立した場合においては、その計画変更の内容について、町長に協議を求めるものとする。

2 前項の規定による協議(以下「計画変更協議」という。)の申出は、様式第2号による建築物(宅地開発)事業計画変更協議申出書を町長に提出するものとする。

3 町長は、計画変更協議の申出を受けたときは、岐南町建築物等の適正化に関する指導調整会議に諮り、前条に掲げる指導基準に基づいて計画変更内容を検討し、当該計画変更が適当であると認めるときはその旨を工事施行者に通知し、適当でないと認めるときは、再度計画を変更するよう指導し、又は要請するものとする。

4 工事施行者は、計画協議及び計画変更協議が成立した後、計画内容を変更しようとするときは、当該変更に係る事業計画について、前3項の規定に準じ、町長に協議を求めるものとする。

(助言及び勧告等)

第7条 町長は、建築物及び宅地開発事業(以下「建築物等事業」という。)の実施状況の把握に努め、必要があると認めるときは、工事施行者に対し、当該工事が適正に施行されるよう助言し、又は勧告するものとする。また、建築物等事業に関し、紛争が生じ、自主的な解決の努力を行っても紛争の解決に至らない場合において、紛争当事者から申出があったときは、あっせんを行い、紛争が適正に解決されるよう努めるものとする。

(要綱施行に関する要請等)

第8条 町長は、第4条の規定による計画協議の申出をせず、又は指導若しくは要請に従わず、又は前条の規定による勧告に従わないで建築物等事業を施行した者に対しては、次に掲げる措置をとることができるものとする。

(1) 当該建築物等事業に関連する法令の規定による許認可等について、法令の規定の範囲内で配慮を加え、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、同様の措置をとるよう要請することができるものとする。

(2) 当該建築物等事業に関連する公共事業等の実施について斟酌するものとする。

(3) 水道、電気等の供給事業者に対し、水道、電気等の供給について斟酌するよう要請するものとする。

(調整会議)

第9条 岐南町建築物等の適正化に関する指導調整会議(以下「調整会議」という。)は、次に掲げる者をもって構成し、土木課に置く。

副町長

総務課長

経済環境課長

土木課長

上下水道課長

土木課課長補佐以上の職務に相当する者及び都市計画担当者

2 調整会議の会長に副町長を充て、調整会議は必要の都度会長が招集する。

3 会長は、必要があると認めるときは、工事施行者及びその他関係者の出席を求めることができるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、会長が定める。

別表(第5条関係)

1 1台分の駐車スペースは、縦5m×横2.4mとする。

2 駐車場は、原則として申請敷地内に適正配置するものとする。

3 建物の用途が多種あるときは、下記の台数率にて各用途ごと算定し、合算して駐車台数を決定する。

4 台数率の規定されていない用途の建物については、別途町長がその台数率を定めるものとする。

建物用途

台数率

専用住宅

戸数 100

共同住宅

〃  100

借家

〃  100

事務所

延べ床面積 2%

店舗(飲食系)

〃     15

  (小売系)

〃     10

工場・倉庫

〃     1%

集会場

〃     55