2021年6月8日
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について
この法律は、都市計画区域内等の土地について先買い制度を活用することにより、公有地の計画的な拡大の推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉を増進しようとするものです。
詳しくは、岐阜県用地課収用調整係(058-272-8509(内線:3674))までお問い合わせください。
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土地の有償譲渡の届出(法第4条)について
次の土地の所有者が当該土地を有償で譲り渡そうとする場合は契約を締結する前に届出が必要となります。
1. 都市計画施設の区域内に所在する200m²以上の土地
2. 市街化区域内に所在する5,000m²以上の土地
3. 都市計画区域内に所在する10,000m²以上の土地
申請方法
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下記の書類を2部提出してください。町にて受け付け後、県に進達します。
届出者には届出日から3週間以内に地方公共団体等による買取希望の有無の通知が届きます。
届出をしてから通知があるまでは土地の譲渡を行うことはできません。
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申請 |
- 土地有償譲渡届出書(申請書ダウンロードページへ)
- 位置がわかる図面
- 周辺の状況がわかる図面
- 字絵図(公図)
- 土地登記簿謄本又は土地登記事項証明書
- 実測で譲渡を行う場合は実測図
- 届出者が法人の場合は商業登記簿謄本又は商業登記事項証明書
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土地の買取希望申出(法第5条)について
次の土地の所有者が当該土地を地方公共団体による買取を希望する場合は申出をすることができます。
1. 都市計画区域内に所在する100m²以上の土地
申請方法
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下記の書類を2部提出してください。町にて受け付け後、県に進達します。
申出者には申出日から3週間以内に地方公共団体等による買取希望の有無の通知が届きます。
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申請書類 |
- 土地買取希望申出書(申請書ダウンロードページへ)
- 位置がわかる図面
- 周辺の状況がわかる図面
- 字絵図(公図)
- 土地登記簿謄本又は土地登記事項証明書
- 実測で買取を希望する場合は実測図
- 申出者が法人の場合は商業登記簿謄本又は商業登記事項証明書
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