2015年2月9日

議決権

 議会の権限のうち最も基本的なもので、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、一定額以上の契約の締結などを議決し、町としての意思決定などを行います。

選挙権

 議長・副議長や選挙管理委員及び補充員などを選挙します。

検査権・監査の請求権

 町の事務に関する書類や計画書を検閲するなどして、町の事務の管理や議決の執行状況などを検査します。また、監査委員に監査を求め、その結果の報告を求めることができます。

調査権

 地方自治法第100条に規定されており、町政全般について議会独自に行う調査で、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めることができます。

同意権

 副町長、教育委員、監査委員などの選任の際に、同意や承認を行います。

意見書提出権

 町の公益に関することについて、国会や関係のある行政庁に意見書を提出することができます。

請願・陳情受理権

 議会は、町政などについての要望を、請願書・陳情書という文書により受理し、関係する委員会に付託されて慎重に審査されます。