2023年4月3日

内容

 補装具は身体の部分的欠損または身体の機能の損傷を直接補うことにより、日常生活能力の回復を図るためのもので、購入又は修理にかかる費用を支給します。

 

補装具の種類

 障害の種類や程度により異なっており、おおむね次のようなものがあります。

 

  1. 視覚障害者のための盲人安全つえ・義眼・眼鏡
  2. 聴覚障害者のための補聴器
  3. 肢体不自由者のための義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ(1本つえを除く)・座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置

 

負担の方法

 一般健康保険や労働災害補償などの適用が優先されます。支給については、法に定められた基準額内とし、世帯の所得の状況に応じて利用者負担が生じます。

 

お持ちいただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 指定医師の意見書(児童の場合)
  • 補装具の見積書
  • 本人確認書類(顔写真付)

 

※補装具の種類によっては、医師の診断書、処方箋が必要となります。

注意事項

  • 補装具購入後の申請はできません。
  • 介護保険対象者(65歳以上の方、40歳以上65歳未満の脳血管障害者などの特定疾患の方)の場合、介護保険の福祉用具の給付と重複する次の品目では、原則、介護保険の保険給付を優先します。
    (重複品)
    車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ(1本つえを除く)
  • 補装具の種目によっては、岐阜県身体障害者更生相談所の判定が必要となる場合があり、その場合には予約が必要となりますので、事前に福祉課にご相談ください。