2020年4月10日
障害のある方や児童などを支援するサービスには、障害者総合支援法に規定されたサービスとして居宅介護や生活介護などの「介護給付」、自立訓練や就労継続支援などの「訓練等給付」があります。
また、児童福祉法に規定されたサービスとして専門的な療育、訓練などが必要な児童を対象にした児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」があります。
福祉サービスの種類
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
|
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
|
重度訪問介護
|
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により、行動上の著しい困難を有し、常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
|
同行援護
|
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
|
行動援護
|
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
|
重度障害者等包括支援
|
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
|
短期入所(ショートステイ)
|
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
|
療養介護
|
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
|
生活介護
|
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
|
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
|
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
|
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
|
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
|
就労移行支援
|
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
|
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
|
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
|
就労定着支援
|
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
|
自立生活援助
|
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
|
共同生活援助(グループホーム)
|
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。
|
相談支援給付
計画相談支援
|
サービス利用支援…障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。
|
継続サービス利用支援…支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整を行います。
|
地域移行支援
|
障害者支援施設の入居者又は精神科病院に入院している精神障害者等に、地域生活へ移行するための支援を行います。
|
地域定着支援
|
単身等で生活する障害者に、地域生活を継続していくために必要な支援を行います。
|
障害児を対象としたサービス
障害児通所支援事業
児童発達支援
|
未就学の障害児等に、日常動作の訓練や集団への適応訓練等を行います。
|
医療型児童発達支援
|
肢体不自由児に、児童発達支援及び医学的な管理下での支援を行います。
|
放課後等デイサービス
|
学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
|
居宅訪問型児童発達支援
|
重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。
|
保育所等訪問支援
|
保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問により、保育所等における集団生活への適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。
|