2016年3月30日

内容

 重度障害者等に対し、日常生活用具の給付をすることで、日常生活の便宜を図り、障害者等の福祉の増進を図ることを目的としています。日常生活用具の種類は、障害の種類や程度により異なり、事前の申請が必要です。

 

日常生活用具の種類   

日常生活用具一覧(370KB)

 

※日常生活用具の種目、対象者、耐用年数及び基準額等は、変更になる場合があります。

 

負担の方法

 原則として「日常生活用具基準額」の1割が自己負担となります。

 

購入金額が基準額以内の場合

 利用者負担額=購入費用の1割の額(注)

 

購入金額が基準額を超える場合

 利用者負担額=基準額の1割の額(注)+基準額を超えた分の額

 

 ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額(上記(注)の金額)が次の額を超える場合は、それ以上の負担はありません。(障害者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者の課税状況のみで判断します。)

 

生活保護世帯

 0円

 

町民税非課税世帯

 0円

 

町民税課税世帯

 37,200円

 

 

 

お持ちいただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 見積書
  • 印鑑

 

※日常生活用具の種類によっては、医師の意見書が必要です。

 

注意事項

  • 日常生活用具購入後の申請はできません。
  • 耐用年数内は、原則として日常生活用具の再支給はできません。
  • 介護保険対象者(65歳以上の方、40歳以上65歳未満の脳血管障害などの特定疾患の方)の場合、介護保険の福祉用具の給付と重複する品目では、介護保険の保険給付を優先します。