2020年5月25日
法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。今後は通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面記載事項変更等の手続きができなくなります。
廃止後の通知カードの取扱い
廃止後の通知カードの取扱いは以下の通りです。
住所、氏名等記載事項変更の手続き
通知カード廃止以降は、変更手続きができなくなります。通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カードの再交付申請
通知カード廃止以降は再交付申請ができなくなります。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写し(役場住民課にてご請求ください。手数料はこちらを参照してください)
- 通知カード(氏名、住所等が最新になっているもの)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
関連リンク
マイナンバーカード総合サイト(個人番号通知書および通知カードについて)